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賃貸マンションの保証人を親に依頼したら
「保証人になってあげるから、勝手に書いてて、認印も
 適当に買ってて」といわれました。

この場合
親の同意がありますので私文書偽造にはならないし、
「親の名前と適当な印鑑押しといてもいいよ」というのは準委任契約に
なるので問題ないよ。
という解釈を教えていただきました。

私の今までの常識では、保証人本人が書かないと
効力もないし、場合によっては私文書偽造になるかと
思ってました。

このような行為って問題ないのでしょうか?
こういうのが、まかり通るなら
勝手に借金の保証人ってのもありえる話と
なりそうな気がしますが
法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (1件)

「親の同意がありますので私文書偽造にはならないし、「親の名前と適当な印鑑押しといてもいいよ」というのは準委任契約になるので問題ない」という解釈であっています。



「勝手に借金の保証人」、というのは、保証人本人のOKを全くとらずに、勝手に保証人のところに他人の名前を書いて印鑑を押す、という場合なので、質問の場合とは違います。このような場合は保証契約の効果は勝手に保証人とされてしまった人には及びません。

とはいえ、質問の場合でも、マンションを貸す側にしてみたら、親(保証人)の同意が本当にあるかどうかは分からないので、厳密にするところなら、委任状に親の署名と印鑑を押してきてくれ、と頼まれるかもしれません。あるいは、マンションの保証人くらいならそのあたりは気にしないかもしれません。これは貸主側との問題なので、貸主側の要求に従ってください。
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