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国民年金について、免除申請後の結果のハガキが届いてて、却下通知書という内容でした(T_T)

只今、H19年10月~失業中(求職中)で、失業保険を受給していますが、国民年金をH19年10月~、4か月分(×14,100円)を払える生活費の余裕がありません。
免除の区分が4つあるようですが、せめて半額免除なら、なんとか払えるとは思うのですが...

不服の申し立ては可能だと、ハガキに書いていました。
実際に申し立てした経験はなく、身近に体験したという人の話を聞いたこと無いので、今回、初めての試みをしてみたいと思ってますが、もし、不服申し立てをしたら、今後なにか不利益になったり、悪いことにならないかと、なんだか心配・不安があり...
申し立てしても良いのかどうかを、情報等を知ってる方いましたら教えていただけたらと思います。
もし、不服をしたとしたら、その希望(半額免除)を述べると、適用されるのでしょうか? あと、決定するまでの期間はどれくらいかかるのでしょうか?

今現在、健康保険は必要なので、任意継続保険を毎月きちんと保険料を支払っています。

国民年金の免除についての審査は、どのように決定してるのでしょうか? 前年度や近月の収入状況などでしょうか?
わたしの収入あまり無いほうで、年収は約100万円ちょっとくらいです。会社に勤めて厚生年金に加入した際は、給与天引きでしたが、近年、転職(パートや臨時や派遣など)が多いわたしは、失業になる度に、国民年金の免除申請をした経験が数回あります。以前の申請後の結果は全額免除だったり、半額免除だったりでした。 免除申請の回数が多くなると、申請が却下されることに繋がるのでしょうか?

ちなみに、うちの母は前年度、先祖の土地を売却して得た所得(約200万円ほど)があるのですが、家族のそのような収入も審査の対象になったりしてるのでしょうか?

A 回答 (9件)

障害年金というのは、普段健康な人はほんとに縁がないと思いやすいんですが、重い病気やうつ病やひきこもり、その他精神障害、思いがけない事故など案外範囲は広いものです。

ただ、初診日の前月の状態(納付状況)で請求の権利あるかどうか(納付要件)がまず、みられます。その上で障害の状況あてはまるかみられます。
このためには、国民年金の期間ある人はその3分の2以上納付期間あるか、または前々月以前の1年に未納がないかどちらかの条件を満たすことが必要となってきます。これは、現在厚生年金の人でも同じです。
現時点では、あなたは万一今年度が未納であっても、3分の2超えてるとのことなら大丈夫と思いますが、今後また、転職などで未納が一時的に増えたりした時に3分の2を割り込んだりすることがあればいけないと思います、生活してるときいちいち計算してるわけではないので、今3分の2超えてるで安心ですが、できる限り100パーにちかづけておくほうがいいと思います。
いざというとき、前1年に未納があり、3分の2に少し足りないというだけで、大切な障害年金受けれなかったりしたら大変ですから。
あんまり心配させたら申し訳ないのですけど、知識はむだにはなりませんから。
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この回答へのお礼

再度、詳しく教えていただき、ありがとうございます。

今後、万が一のときに備えて、できる限り、きちんと年金保険料を納めていくようにしていきたいと思います。

お礼日時:2008/02/03 22:27

事情があっての免除申請が却下されたということですので、半額免除などの申請をされてみてはいかがでしょうか。

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払えなかった場合は減額というより、受給額は払った分に比例すると考えるとわかりやすいと思います。

全額免除の年は払ってないが、3分の1つけてもらえる。2分の1免除で2分の1払えば3分の2つく、4分の3免除なら6分の5つく。65歳受給時にこれら全部を計算して全体に対し払ったとされる分の割合で年金額(基礎部分)は決まります。
額の心配より、障害年金の受給要件は整っていますか?最悪1年分払えなかったとして、今までの20歳からの月数の3分の2以上は払っている計算になりますか?それまでは厚生年金でしたら大丈夫なのかなとは思いますけど。
ダメな場合は前前月以前の1年に未納がないことが条件となりますから、注意が必要です。
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この回答へのお礼

何度も回答いただき、ありがとうございます。
将来、年金受給額は払った分に比例するんですね。

障害年金の受給要件というのは...?
年金などについて、恥ずかしながら無知に等しいわたしですが...
万が一、障害者になった場合の受給ということですか?

今現在30代半ばですが、20歳からの月数の3分の2以上は払っていると思います。
未納したことは無いです。全額免除あるいは半額免除の期間が、トータル約2年くらいはあったと思います。
厚生年金の期間はトータルで約8~9年くらいあると思います。 国民年金の期間も数年ありました。

このような感じですが、大丈夫ですか?!

お礼日時:2008/01/31 21:17

補足、わかりました。


免除の審査は、全額→猶予→4分の3免→半額免除→4分の1免の順番で審査されます。猶予のみ30歳未満対象で本人所得のみの審査となりますが、30以上とのことで除かれます。このほかの免除は本人と世帯主それぞれ審査にかかります。お母さんの所得300以上ならばどの減額区分にもあたりません。それで、却下になったと思います。以前の免除の回数など勘案されることはありません、前年所得によります。
この場合不服申し立てしてもデメリットはありませんが、基準から外れているので、答えは同じとなると思います。ただし、審査内容についてお確かめになると、納得いくことなので確かめられるといいでしょう。
また、世帯分離ですが、こういった異動は異動月の前月分から(今異動するとして、12月分から)の再審査になります。私としては、こういった方法は抜け道的なのでおすすめしません、来年7月以降の免除申請は全額または減額になる可能性が高いと思います。離職事由は翌年も使えますので、同じように証明書類つけて申請してみてください。結論として2年以内なら納付可能ですので分割で払っていくことを考えるしかないかなと思います。
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この回答へのお礼

詳しく回答いただきありがとうございます。
あと1つだけ、お聞きしたいことがありますが...万が一、2年以内に納付できなかった場合は、どうなるのでしょうか?
将来の年金受取の際に影響(減額)されるようなことを聞いたような感じですが...

お礼日時:2008/01/31 11:33

あなたの年齢は30歳以下ですか?、世帯構成はどうなっていますか?


却下になった免除申請は特例で申請しましたか?(退職事由、つまり雇用保険受給資格者証コピー添付など)そうすると、あなたの18年1月から12月の所得はゼロとして審査されます。申請区分はどうされましたか?
全額に丸つけるとほかの区分は審査されません。(他が通る場合でも)
ただし、配偶者、世帯主が所得多い場合は却下になることもあります。
ただ、通常から考えて本人所得100万ぐらいなら、特例書類なくてもいいはず(全額、猶予は約122万以下)後、お母さんが世帯主であっても所得200なら半額は通るはずですが?お父さんが世帯主で収入がそこそこあるってことでしょうか?
もう少し詳しい状況お知らせください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
わたしは30歳半ばです。
世帯は母&わたしです。母は年金受給しています。
父は別世帯です。
免除申請のときに離職票のコピーを一緒に添付しました。添付した場合は、18年1月~12月の所得はゼロとして審査されるのですか?!それは、知らなかったです。
申請の区分は...たしか印をつけなかったと思います。なぜなら、役場の職員の方が、区分をつけないほうが(選ばなかった場合)4区分を順序良く審査していくというようなことを言ってました。

母の譲渡所得を再度、確認してみると、200万円じゃなくて約300万円あったようです。

お礼日時:2008/01/29 22:52

 こんにちは。

国民年金保険料の免除は、免除の申請があった日以降について認められ得るということになっていますので(国民年金法の第90条)、過去において滞納した分を免除せよというのは原則として認められないのではないかと思います。「退職(失業)による特例」の適用を申請したければ、失業した時点で手続きすべきでした。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
参考URL、いろいろと書いてありました。

過去の滞納分ではなくて、昨年の10月下旬に失業になったので、その分~について、11月に免除申請手続きをしました。離職票のコピー添付しました。

お礼日時:2008/01/29 22:42

免除申請者の世帯全体の所得に応じて決定されます。


今回の場合は、お母さんと世帯分離されて申請すれば、質問者さんの収入のみで決定されますので、
収入の詳細と任意継続保険料がわかりませんので確定計算はできませんが、
単身扱いで100万円の収入なら1/4納付(3/4免除)は可能性有で、半額免除は確実と思います。

先ず、市役所に行って、世帯分離(住所は同じでよい)して、自分ひとりの世帯を形成すればよいので、
その後、再申請してみてください。

健康保険でお母さんを被扶養者にする場合でも、直系尊属は、同一世帯に属することを要しませんので収入以外では問題は発生しません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
母と世帯分離...そういうことは想像もしてなかったで、知識不足で、よく分かりませんがm(__)m
そのような手続きは簡単にできるのですか?なにか不利益になったりしませんか?
もう免除申請後免除の却下の結果が出た後にも、可能なのでしょうか?

健康保険任意継続保険料は約1万円ほどです。今現在、母(年金受給)扶養に入れています。世帯分離というものをすると...健保の扶養から母を除かれてしまったりしませんか?

早速、本日、社会保険事務所に電話してみました。
「審査を再度行うことはできないので、今は失業中で支払いできないのなら、収入が落ち着いてから2年以内に支払いをされたら」と言っていました(;_:)

お礼日時:2008/01/29 22:39

国民年金の免除の審査については「世帯」全部の所得で判断されます。



ちなみに免除申請した際の理由は何でしょうか?
失業を理由としましたか?そして離職書などの証明書(コピー)を提出しましたか?
失業を理由としたら100パーセント審査が通る訳ではありませんが、事情は勘案されるでしょう。
それでも却下されたなら不服申し立てしても良いと思います。
不服申し立てをしても不利益になることはないです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
免除申請の理由は、「失業」と書き、離職書のコピーを提出しました。

早速、本日、社会保険事務所に電話してみました。
「審査を再度行うことはできないので、今は失業中で支払いできないのなら、収入が落ち着いてから2年以内に支払いをされたら」と言っていました(;_:) でも、数ヶ月分を遡って払うのは...かなりの出費になりそうです(T_T)

お礼日時:2008/01/29 22:29

詳しくは参考URLを見てもらうと分かりますが、


世帯主および配偶者の前年所得についても審査の
対象となります。

本人の収入が少ない状態であっても、世帯主に収入が
あるような場合は、国民年金の免除は適用されません。

国民年金の免除については、参考URLにあるように
決められた所得基準に基づいて判断されているので、
免除申請の回数などは関係ないでしょう。

質問文にあるように、一時的な所得のために申請が
通らなかったなら、不服申し立ての際に、そういった
事情を説明してみるのもいいと思います。
少なくとも不服申し立てをすることで、なんらかの
デメリットがあるということはないです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
参考URL、いろいろと書いてありました。
世帯が一緒の家族の前年所得分についても審査対象となるようですね。

早速、本日、社会保険事務所に電話してみました。
「審査を再度行うことはできないので、今は失業中で支払いできないのなら、収入が落ち着いてから2年以内に支払いをされたら」と言っていました(;_:) でも、数ヶ月分を遡って払うのは...かなりの出費になりそうです(T_T)

お礼日時:2008/01/29 22:27

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