dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

傷病手当金、労災保険について教えてください。
先月、勤務中に怪我をし、公休を含んだ二週間のお休みをいただきました。
欠勤扱いになるだろうと腹をくくっていたのですが、上司より「こちらが却下であれば労災扱いになるが、医者に証明をしてもらってきて」と言われ傷病手当金の用紙をいただきました。
今月初め頃、書類を提出したのですが...その後、何事もなく日々が過ぎて行きますが、お金が絡む事なので尋ねにくく、困っています。
もし傷手扱いとなる場合は、いつ頃振り込まれるのでしょうか?
労災扱いとなった場合はどうなるのでしょうか?
社会保険に加入しています。
無知なもので色々と教えてください。

A 回答 (5件)

傷病手当手当ではなく労災だから何も通知が来ないだけですよ。

もう少しすると支給できない通知がきます。。

労災の手続きを支給されて下さい。そして病院では社会保険で掛かられたのでしょうか?となると医療費も払い済みだと思いますが労災にに変わると払った分の医療費は病院から返金されますよ。

労災も傷病手当も普通は申請用紙を提出してから1ヶ月くらいは掛かります。
    • good
    • 2

やっていることが真逆です。


勤務中のいわゆる業務上の傷病なら、先ず労災申請をして休業補償給付を受給することになります、
労働災害でないとされたら、健保の出番になり傷病手当金の申請をします。

公休とは労基法上の法定休日のことで、1週間に1日(届出があれば4週に4日)が必要なので会社の好意ではなくその意味では関係ありません。

休業補償給付でも傷病手当金でも療養のために労務に服することができない日をいい、賃金を受けないか、受給額以下なら公休、休日に関わりなく支給されます。

また、両者とも待期期間を満了している必要がありますが、待機期間中は有給休暇でも構いません。
    • good
    • 2

通勤中の怪我は労災保険です。

傷病手当金を健康保険に申請しても、いつまで待っても支給されません。そのうちダメの通知が来ます。
治療費はどうしたのでしょうか?若し健保を使っていたのなら、いずれ返却を求められます。改めて労災保険に請求しますが、その場合には、健保を使ったときの3割の自己負担分と健保に精算した7割分の領収書をつけて、監督署に請求することになります。
労災保険は「休業給付」です。かかった医者の療養のため休業する必要意がある旨の証明を貰って、監督署に請求します。休業4日目から休んだ日にち分くれます。「公休」とは何でしょうか。「有給」を取ったらその日はもらえません。日曜祭日等の休日は対象日です。
    • good
    • 0

傷病手当金は健康保険の管轄、今回は業務災害ですから健康保険は使えません。


従って傷病手当金も同じ。
労災で対応して下さい。
ごまかして受給した場合、この事が明るみになれば全額返済と言う事も有り得ます。
    • good
    • 1

社会保険事務所にたずねてみられてはいかがでしょうか?


個人情報を言わずに、今月上旬に傷病手当金の申請を
したのですが、いつ頃支払われますか?と。
個別にしか答えてくれないようでしたら会社の所在地
管轄の社会保険事務所に問い合わせ、となります。

傷病手当金と労災は別物だと思っていましたが違うんですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!