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実は、小さな会社で総務の仕事を始めて間もないんですが
当社の社員が頚椎を痛めて仕事ができなくなり約3ヶ月間仕事を休んだ後自主的に退職しました。休職中の間の補償は、仕事が直接の原因ではないとのことでしたので、健康保険組合に対し傷病手当金請求書を提出しました。
本人には3ヶ月分を計算してすでに仮払いしました。
ところが、先日健康保険組合より労災の請求をするようにとの通知が届きました。どうやら本人が(負傷届)に仕事中に痛くなったと記入したそうなんです。ちなみに医師の診断は、先天性のあるヘルニアとの事です。
そこで質問なんですがこの場合の手順は、(1)5号様式に会社の証明と捺印、(2)本人宛郵送、(3)本人が病院に提出する、このような流れでしょうか?それと休業補償も関係してくるんでしょうか?その場合8号様式も同時に提出するのでしょうか?本人と病院には先日事情は話してありますが、病院側はかなり渋ってました。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

少し訂正します。



一度健康保険で支払ってしまった医療費を、労災として労働基準監督署に請求する場合は、5号様式ではなく7号様式になります。

一応、先に労働基準監督署に電話で今回のケースを離し、労災に該当するかどうかをお聞きになってから申請されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。年末も近くなり未経験の問題に直面しまして、大変バタバタしております。
実は、今日労働基準監督署に電話してみたんですが、労災に該当するかどうかは、審査次第なのでとりあえず申請してみて下さい・・との返事でした。
(5号様式ではなく7号様式)とは知りませんでした。
明日、もう一度電話してみます。

お礼日時:2003/11/27 21:38

ご質問の内容を見る限りでは、なんとも言いがたいですね。

医師の診断が先天性ということから、健康保険で対応することになるとは思いますが、痛めたのが仕事に起因することであれば、労災で対応することとなりますね。

やはり、一応労災の申請はされたほうが良いでしょう。

認められれば労災で対応することとなりますし、認められなければ健康保険で対応することとなります。

5号様式で労災と認定されれば、休業補償となる8号様式を提出すればよろしいのではないでしょうか。
両方を一度に提出する必要はありません。
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