
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当社では機内泊を認めています。
税務上の問題もないかと思います。
支払うのであれば、当然旅費規程には
きちんと記載しておかなくては
ならないと思います。
旅費規程に記載がなければ、支払う必要はありませんし
(支払ってはいけない)
記載してあれば支払わなくてはなりません。
記載していないのに支払うと、税務署さんも
許してはくれないのではないでしょうか??
No.8
- 回答日時:
>旅費や日当を支給すべきかどうかと言う判断基準に非課税云々を持ち出すのは間違ってる
これは僕もそう思います。
その上で手当てとして支給するってのは会社で決めるべきものだと思います。(それでも不公平な規定じゃ困っちゃいますけどね)
でも、通常の実費相当宿泊費として支給するのは・・・やっぱり問題だと思いますよ。
質問の宿泊費をどう捉えるかで考えも変わってきますね♪
No.7
- 回答日時:
>詭弁とかそんな厳しい言葉使わないでよ。
えらいすんまそんm(__)m
それにしても、旅費や日当を支給すべきかどうかと言う判断基準に非課税云々を持ち出すのは間違ってる!ってのが拙論で、何だか議論が噛み合ってないような気がするんですが、どんげですか?
No.6
- 回答日時:
>末転倒の詭弁です
なんて書かれちゃったので・・・
中途半端な税務上の問題点の回答に対しての所得税観点からの補足をしただけなんですが。
規定によるってのは既に出ていた回答だったのであえて触れてないだけなんですよ。
それと質問が宿泊費でしたからね。日当じゃないんですもん。
宿泊費って支払じゃ認めないほうがいいでしょ。規定するなら日当の取り扱いになるんじゃないでしょうかね。(おそらく質問者様が一緒の意味あいでかいてるのかなって思ったのであえて触れませんでしたけど)
まぁそんなわけです。詭弁とかそんな厳しい言葉使わないでよ。
(´・д・`)
No.5
- 回答日時:
お書きのような場合で宿泊費を支給するとすれば、業務命令として会社の指定する一定の場所で就寝したための手当の支給(いわば「宿泊手当」の支給)、という意味になろうかと思います。
手当の支給については税務上、その支給要件が社会通念として不当でなく、その額も社会通念上妥当な範囲内であれば、問題なく損金算入できます。
この点、上記のような宿泊手当は、社会通念として不当とはいえないものと考えられますから、支給額が社会通念上妥当な範囲内といえるのであれば、税務上の問題は生じないといえます。
なお、宿泊費を、建物等の移動しない場所で宿泊した場合に支給するものと位置づけたり、(さらに範囲を狭めて)宿泊を主業とする場所で宿泊した場合に支給するものと位置づけたりすれば、お書きのケースでは支給されないものとなります。(shokoracatさんご自身は、このお考えだということですね。)この場合でも、実費支給でなければ、手当の支給ないし手当を含んだ支給となります。
後は、会社としていずれを選択するのかにかかって参ります。
最後に、「今回に限り支給する」という例外処理は、税務上の問題の生じるおそれがありますので、ご注意ください。
No.4
- 回答日時:
宿泊費その他の出張旅費をどういう基準でいくら支給するかは、労働契約によってのみ決まります。
これを給与所得に算入するかどうかは所得税の計算上の判断であって、支給するかどうかの基準とは全く関係ありません。非課税対象でないなら普通に課税すればよいだけのことで、だから支給しないと言うのは本末転倒の詭弁です。
No.3
- 回答日時:
日当が所得税の非課税となる根拠はそれが通常必要とされる諸経費に充てられるものであると認められることからです。
つまりは実費を支払ったことから所得ではなく会社の費用という考えになります。(ホテル代をホテル会社に払うのと、社員がホテル代を払ってそのホテル代相当を社員に払うってのは一緒だから給与じゃないよって考えです)
ですから、使うあてもないのに支払った手当てが非課税に該当する合理的な理由はないように思えます。
あくまで実費支弁という考え方です。
後は税務調査で見つかるかどうかってことになってきますが、基本的な考えとしては支払うべきではないとおもいます。
No.2
- 回答日時:
海外出張の規定には、「宿泊費はあくまでもホテルに泊まる場合のみ支給する」とも明記はされていないんですよね?
それなら規定は今のところ「どっちとも取れる」のであって、その解釈は請求者と会社の協議により決し、合意が得られない場合は裁判所が判断することになります。
税務上の問題が生じるかどうかはケースバイケースです。
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