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国民健康保険に加入していて去年の10月から人工透析を受けています。
今月(1月)になって、病院から「健康保険に特定疾病の認定を受けると医療費が安くなる」ということを聞き、認定申請書に医師の証明をしてもらい申請をしましたが1月からの認定となりました。
しかし、実際に透析を受けているのは10月ですので、認定を10月からにしてもらう方法はないのでしょうか?
ちなみに、障害手帳の申請するためにもらった診断書には「10月11日より透析開始」ということが書かれています。

A 回答 (3件)

No.2です。


透析を始めてから3ヶ月近くが経ち、何故今頃になって
病院のほうからそう言われたのか?経緯は判りませんが
症状が落ち着いていない等、何らかの理由があったのかもしれませんね。

【時期については】
但し、それは医師が忘れていたのか?きちんとした理由が
存在していたのかは?病院(医師)に聞くしかありませんね!

【診断と手続き】
それに医師が身体障害者の法律で定められた認定医であるならば
身体障害者の認定を受け付ける福祉事務所や都道府県の方(担当者)は
医師が的確な診断を行ったと判断し、単に事務的な処理を受け付けただけと解釈したほうが良いかもしれません。
あくまでも福祉事務所等は書類が出されたので、法に従い審査して
認定を交付したと考えるべきでしょう。

【その他の方法】
申請の方法によっては?と書かれていますが、申請や認定の方法に
複数の方法などありません。

また何か方法が無いかどうかお知りになりたいのならば、通われている病院の医療福祉相談室などに一度聞かれてみては如何ですか?
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この回答へのお礼

大変詳しい説明ありがとうございます。
病院からの説明が遅れたものの、今回は知識不足ということですね。
今後のことを考えると、高額療養費だけでもありがたく思います。

お礼日時:2008/01/30 20:41

No.1さんに補足して書きます。



問題になるのは、身体障害手帳の認定日となります。
No.1の方が書かれているように1月の認定であれば
障害者医療の助成対象とはなりません。

ご質問の件については、残念ながら、一度認定が下りてしまっているものに対しては、余程特別な事情が無い限り、遡って(さかのぼって)認定日を変更することはありませんし出来ません。

もし、手帳を取得されているのであれば、お住まいの地域にある
区役所や市役所の窓口に行ってご相談されてください。
障害者手帳で受けられる医療の助成対象については、障害福祉課等の担当部署にて助成医療のことについて書かれている冊子等も戴けると思います。

ご質問者が金銭的な問題で、金銭的に補うことについて
お知りになりたいということなのか判りかねますが
その場合は10月からの透析治療が高額医療の対象になれば
一部負担金の還付が受けられると思います。

これについては、現在国民健康保険にご加入ということですので
これも市役所等の国民健康保険課などが窓口になります。
担当窓口に行けば、高額医療についての案内(手続き)等の
紙が置いてあるかも知れません。

わからない場合は市役所等の総合案内でお聞きになれば
適切な部署をご案内していただけると思います。

お大事に
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
やっぱり高額療養費しか該当になるものはないんですね・・・。
回答の中に「認定を受けてしまうと・・・」とありますが、認定申請の方法によっては遡る方法もあったのでしょうか?

お礼日時:2008/01/30 12:48

特定疾病療養受療証の発行期日には、申請月の初日を記載することとされています。

1月に申請されたのであれば、1月1日付になっているはずです。
申請書を10月中に提出したという事実がなければ、認定を10月にすることはできません。
身体障害者手帳を取得されたのであれば、恐らくじん臓機能障害1級でしょうから、自己負担分のほとんどは各市区町村が行っている障害者医療の助成対象になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
障害手帳の申請もNo2さんのおっしゃるとおり1月から認定となるそうです。

お礼日時:2008/01/30 12:43

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