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私は、購入者側です。
ネットショップで、取り置きをお願いしたところ、
ご了承いただきました。
ところが、三日ほどして、お店側から、「資金繰りの都合で取り置きをキャンセルする」との通告(?)がありました。
取り置きをキャンセルされても仕方がないのでしょうか。
取り置き期間は1ヶ月、手付け金などは入金していません。
どうぞ、ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

商習慣として、買い手は手付け放棄。

売り手は手付けの倍又は3倍返しで、予約を解除できるとする方法が用いられていると思います。

> 手付け金などは入金していません。
0の3倍は0ですので、ちゃんと手付けの3倍返しで契約解除しているので問題ないと思います。
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>取り置きをキャンセルされても仕方がないのでしょうか



意味不明ですが、
・「取り置きを強制できるか」という意味でしたら「不可」
・「取り置きのキャンセルで何か罰則的なものを」という意味でしたら「無理」
となります。
確かに、契約不履行は事実ですが、民法上の問題なので罰則規定も無いですし、逮捕することも出来ません。
損害が出れば損害賠償訴訟を提起できますが、「買えなかった事の損害」をどのように算出・証明するのでしょうか?

逆に顧客のほうから一方的にキャンセルしたとしても、代金の請求を(事実上)出来ないのと同じです。

「資金繰りの都合」という理由が明確なので、取引せずに良かったと思うべきだと思います。
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この回答へのお礼

わかりにくい質問に的確にお答えくださり、
ありがとうございます。
ほしかった品物なのですが、
今回は縁がなかったと思って諦めようと思います。

お礼日時:2008/01/30 12:55

債務が嵩んでいるので現金仕入れしか出来ないのでしょう


つまりは、お金が無いのでお取り寄せできません、ということです
法律がどうのこうのという以前の問題です
先払いで入金させて納品しない悪質業者が多い中良心的だと思います
諦めてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。
諦めることにします。

お礼日時:2008/01/30 12:51

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