

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ええと、1の方にはかつていろいろ教えを講ておりまして誠に恐縮なのですが、トップライトの排煙が採光同様3倍になる規定は無いと思われます。
垂直に上がるものと、斜めに開くもので算定方法は変わります。
大雑把に申しますと垂直型で側面部分、斜め型で文字通り有効部分っだったか?・・・厳密には側面でも不利(面積の少ないほう)を取るなどややこしい規定が有ったと記憶しております。
過去に何度か経験しておりますが・・・・。
大手ですとhttp://www.kkryoko.co.jp/profile/profile.html
「菱昇」にぶっちゃけ聞いてみて下さい。
私が間違ってましたら御免なさい、ただ聞くだけでしたら簡単でしょうから。
No.4
- 回答日時:
あくまでも建築基準法内での回答になります。
有効面積の取り方ですが、原則垂直面でも、水平面でも全面有効になるかと思います。また、採光補正係数を準用する規定はないかと思います。
もちろん、平均天井高より800以内の部分に限るは言うまでもありません。
2点ほど気になる点があるのですが、一つ目は建築基準法施行令126条の2該当建築物なのか、同令116条の2の無窓居室の判定なのかです。
排煙設備要求建物であれば、電動開閉で良いか否か?確か、国の監修の防火避難規定解説では、あくまでも手動開放出来る旨を規定していたかと思いますが・・。従って、火災時の作動が担保されるかが問題になる可能性があります。さらに、排煙OPの設置も同令126条の3、5項により1.5m以下に設置が必要になります。
2点目の、同令116条の2、2項の無窓居室の判定であれば、OP設置の義務は無く(望ましいとの表現。防火避難規定解説)、単に、開けば良いとの判断が一般的です。
いずれにしても、判断の分かれる部分があるので、所管の役所に問い合わせると良いかと思います。
No.3
- 回答日時:
品物によると思います。
http://www.kkryoko.co.jp/toplight/kaihei/kaihei0 …
http://www.kkryoko.co.jp/toplight/menseki.html
メーカー問い合わせが一番ですが。。
No.1
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
天窓の有効面積は、下記の通り
採光比率関係d/hを採光補正係数算定式に挿入して、算出した数値に3を乗じた数値が補正係数となります。
上の事から排煙においては、有効面積を3倍して面積を求める事となります。
ただし排煙上有効部分について適用となります。
ご参考まで
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