

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
2階建ての個人住宅程度の建物ならバルコニーの手すり高さは1,100mmでなくてもいいそうです。
(恥ずかしながら、建築主事の方の自宅を設計したときに教えてもらってはじめて知ったのですが・・・)
確認申請で1,100mmと記入するように指導されていましたから、てっきり基準法で決められていると
思っていましたがどうやら行政指導のようです。
それ以降は900mmで設計することもありますが、私の地域では問題になったことはありません。
pppnoooさんも一応役所で確認されてはいかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/01 11:26
>2階建ての個人住宅程度の建物ならバルコニーの手すり高さは1,100mmでなくてもいいそうです。
そうなんですか。参考になりました。
ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
126条は2階以上のバルコニーも1100ですね。
ですから、転落防止とする時は1100で設計しますね。室内の手摺の時は、高すぎると感じるので施主に了承を得て900~1000にします。どんなに高くしても子供が台を使って上ったり、ふざけて上って歩けば危険な事にかわりまりません。あとは、使い方の問題です。
No.4
- 回答日時:
あくまでも建築基準法の範囲内での回答です。
また、それぞれの行政庁によっても扱いが異なるので事前確認が必要です。建築基準法施行令126条(屋上広場)で、階数が3以上であれば原則1100mmが要求されます(同条では2階といっていますが、この条文の適用範囲は3階建以上の建物です。同令115条)。ですので、まず建物全体の規模がわかりませんと、1100mm必要かどうかの判断が出来ません。また、この条文ではあくまでも屋外の転落防止を謳っているので、屋内の階段への適用については意見の分かれるところですが、一般的には避難経路に相当する部分には1100mmを要求します(防火避難規定解説(国土交通省監修))。
従って、2階建てなのであれば法律上は設置義務なし、3階建て以上かつ避難上の階段であるのならば1100必要となります。
まずは、建物の規模・面積・階数などと簡単なプランを明確にした上で、役所に問い合わせたらよいかと思います。
No.2
- 回答日時:
補足につきお答えします。
二階腰壁を手摺のような使い方をする場合は、1100mm以下としなくてはいけません。
腰壁の上にさらに壁があるような、見切り縁が付くような壁の場合は、1200mm以下となっています。
質問文からはどちらが該当するのかわかりませんので、上の回答から判断して下さい。
ご参考まで
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