アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

売上が入金になる際に相手先から源泉所得税分がひかれて入金された場合、経理上の仕訳はどうなりますか?売掛金は科目として使用しない現金主義で回答願います。

売上(所得税控除前金額)/預金(実際入金額)
                 事業主借(差引かれた源泉分)

は間違ってますでしょうか?

A 回答 (6件)

#2です。



>源泉徴収された所得税を事業主貸にするとたしかに他の事業主貸と同じ科目名を使うことになってしまいますがそれだとまずいんでしょうか?

所得税を源泉徴収されるということは、質問者が国に所得税を仮払い(概算払い、前払い)したことを意味します。事業主個人に仮払したわけではありません。それゆえ、同じ資産勘定だから事業主貸でも仮払税金でも良いだろうと言う考えは、会計としては根本的に誤っております。

確定申告をする際に、年間の所得税を計算して、そこから源泉徴収された所得税を差し引きます。残額が納付すべき所得税となります。ところが、決算で事業主貸と事業主借を相殺すると、差し引くべき所得税が消えてしまいますから、納付すべき所得税が実際よりも大きなものになり、質問者が損をすることになります。仮払いした所得税は、事業主借と相殺してはいけないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。
お礼を述べるのが遅くなって大変申し訳ありませんでした。

お礼日時:2008/02/26 15:33

ANo.3の者です。



>仮払税金を使うのはのちのち費用科目に振りかえる場合のみだということでしょうか?

言われて考えてみれば、確定した時点で「事業主貸し」に振分ければよいのだから、ANo.2さんのご指導に従うのが良いのかもしれませんね。ベテランさんの御回答ですし・・・。

事業主貸しであるべき支払いに対して「仮払い○○」というのが、感覚として、いまいちピンと来なくて・・・。経費にならない支払いは、「最初から事業主貸し以外の科目で仕分けるのは宜しくない」という固定観念がありました。私の間違いだったかもしれません。この点については専門家さんのアドバイスを待ちたいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仮払税金を使うか事業主貸で源泉分と他とを区別してわかるように
しておくか詳しいかたでも判断がわかれるんですね。
どちらの科目名を使うにしても売上から控除されている源泉分がいくらなのか第三者が見てもわかるようにまずはしておこうと思います。

お礼日時:2008/02/02 18:13

「仮払税金」というのは、経費になる税金を確定しないうちに払った場合に使う科目で、法人ではよく使います。


しかし、個人事業で仮払税金が発生するのは、消費税が税込経理で、しかも予定納税したときなど、きわめて希有な事例しかありません。

源泉所得税は経費でありませんので、仮払税金とすると、お考えのとおり年末にまた経費から抜き出す仕訳を入れなければなりません。

申告に当たっては、前払いした税金はもちろん引き算して納めるようになります。
事業主貸科目の中に埋没して見つけ出しにくいなどと言うなら、
「事業主貸 (一般)」と「事業主貸 (源泉税)」
の 2つの科目に分けておくのも一法です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。
同じ科目名でも内容別に分類するという方法もあるんですね。
勉強になりました。

お礼日時:2008/02/02 18:21

個人事業者の所得税は、いわゆる「費用」にはなりません。

仮払い税金で仕分けると、あとで混乱すると思います。ANo.1さんのアドバイス通り、素直に「事業主貸し」で仕分けるのが良いと思います。

この回答への補足

仮払税金を使うのはのちのち費用科目に振りかえる場合のみだということでしょうか?

補足日時:2008/02/01 21:54
    • good
    • 0

源泉徴収された所得税は、確定申告で納付する所得税の仮払(概算払い)ですから、


〔借方〕預金ооооо/〔貸方〕売上高ΔΔΔΔΔ
〔借方〕仮払税金ххх/
がいいです。

〔借方〕預金ооооо/〔貸方〕売上高ΔΔΔΔΔ
〔借方〕事業主貸ххх/
ですと、その他の事業主貸と混ぜこぜになってしまい、確定申告の時、所得税の計算を間違え易いです。源泉徴収税額を仮払税金として別管理する方が間違いが少ないですよ。

この回答への補足

源泉徴収された所得税を事業主貸にするとたしかに他の事業主貸と同じ科目名を使うことになってしまいますがそれだとまずいんでしょうか?
年度末に事業主貸と事業主借は相殺して差額を元入金にすると聞いたことがあったんですがその際に源泉徴収された所得税を事業主貸にしているとかえって面倒になるんでしょうか?
確定申告初心者なので確定申告のとき、所得税の計算を間違えやすいということについてもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?

補足日時:2008/02/01 22:06
    • good
    • 0

左右反対ですね。



預金(実際入金額)/売上(所得税控除前金額)
事業主貸(差引かれた源泉分)

あと、事業主借でなく「事業主貸」ね。

ついでに行っておくと、確定申告をしたあとでその源泉税が還付されたときは、

預金 / 事業主借

になります。

この回答への補足

仕訳の借方と貸方逆に書いてました。お恥ずかしいです。
回答ありがとうございました。

補足日時:2008/02/01 21:56
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!