天使と悪魔選手権

私は会社員でH19年8月から育児休暇後、職場復帰しました。
収入が80万程度で生命保険控除等もあり、
源泉徴収税額が0円でした。
医療費を20万くらい支払っているので、
医療費控除を受けようと確定申告するつもりでいたのですが、
源泉徴収税額が0円だと戻りはないということでしょうか?

この場合どうすればよいのでしょうか?

また、主人(会社員)で申告しようとも考えているのですが、
今年の申告で両親を扶養控除にいれたりするので
今年、過去5年分の確定申告をする予定です。
主人は現時点(H19年分)の源泉徴収税額が36700円
でしたが、おそらく控除の手続きをすると全額還付される
と思います。
主人も0円になれば、医療費控除は無理ということでしょうか?

おしえてください。

A 回答 (6件)

住民税にも医療費控除はあります。


..が、給与収入が80万円でしたら住民税は非課税ですから、控除を申告する意味はありません。
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>医療費控除を受けようと確定申告するつもりでいたのですが、


>源泉徴収税額が0円だと戻りはないということでしょうか?

 みなさんが答えているように、源泉徴収された所得税に対する控除であり、医療費を支払ったことに対する補助ではないです。
 支払った所得税額以上は、戻ってきません。

 医療費控除は、扶養・被扶養は関係ないです。
 家族の医療費であれば、誰の所得税からでも控除できます。
 今回はダメですが、次年度以降医療費が掛かったら、収入の一番多い人(税率が高い人)の控除にすると得です。

>今年の申告で両親を扶養控除にいれたりするので
>今年、過去5年分の確定申告をする予定です。

 確かに過去5年分の確定申告はできますが、今年両親が扶養の範囲の収入になったからと言って、過去5年間扶養控除されるわけではありません。
 それぞれの年で扶養に入るか入らないかで判断されます。

 なお、住民税には医療控除は有りません。
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あくまでも還付は納付済みのものを返してもらう手続きで、助成金などのようなものではありません。



ただ所得税の申告は所得税だけを決めるものではありません。
住民税も所得税の申告から計算されます。
健康保険が国保の場合も保険料の算出に利用されます。
お子さんがいて保育園などへ行っている場合には保育料にも影響します。

判断が難しいと思いますので、結果が変わらなくても申告に含めると良いと思います。
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結論からいうと 納めていない税金を還付することは、


できません。

還付は、払いすぎた税金を戻してもらう制度であり、
税金を払っていない人に補助する制度ではありません。

ただ、過去5年分の確定申告をしても、税は、年度、年度で
還付されます。
ただ、2人 扶養控除に入れると、最低でも、76万控除を
受けるので、税額0になりそうですねー。
となると、ご主人で申告しても、結果はかわらないでしょう。

控除後の所得が、103万をわずかにきったくらいであれば、
(80万の質問者さんは、意味ないです)
住民税は変ってくるので、ご主人の方で控除をきっちり
したほうがいいでしょう。
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全容がよくつかめませんが、


1)医療費控除は所得税計算の過程で行えば良いのでするとして、問題は税金が還付されるかどうかのご質問と理解します。
源泉徴収税額が「0」なら、還付すべき原資が「0」ですので、還付額は当然「0」です。
2)今年の申告から両親を扶養家族にするので、5年前に遡って修正申告・・意味不明
3)質問者がご主人扶養家族になっているのであれば、ご主人の申告にて医療費控除することは可能でしょう。
ご主人も医療費控除をしなくても所得税が「0」なら医療費控除をしても還付される額は増減しません。
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>源泉徴収税額が0円だと戻りはないということでしょうか?



税額控除なので、0であれば何も変わりません。

>主人も0円になれば、医療費控除は無理ということでしょうか?

そうです。
しかし、所得税額が0円になった場合でも住民税に影響する部分もあるので、医療費控除等の各種控除金額は必ず記載して置く方が良いです。
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