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 これから、行政書士を目指そうと考えています。欠格事由について、不明な点がありますので、ご教示下さい。
 
 実は実刑判決を受け服役の経験があります。
「禁固刑以上の・・・2年を経過していない者」に未だ該当致します。
この場合、
(1)受験資格は有ると思うのですが、間違い有りませんでしょうか?
(2)仮に合格した場合でも、欠格事由により行政書士として活動は出来ないと解しますが、この場合、合格の事実はいつまで有効なのでしょうか?(合格したときは、欠格事由に該当したが、欠格事由経過後に登録、活動が出来るのでしょうか?

以上、2点よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)はい、受験資格はあります。


(2)合格の事実に有効期限はありません。都道府県の行政書士会に提出する登録申請書に「○○年度試験合格 第△△△△号」と書けばokです。
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この回答へのお礼

 すっきりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/04 00:43

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