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譲渡所得税の見解について教えてください。

現在、サラリーマン業のかたわら、個人で不動産の売買をしております。職業は建築士で、購入した不動産購入・設計し、それを売却するといった内容です。

通常、法人格であれば、「たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡」については、所得税扱いになると思うのですが、個人で、それもサラリーマン業のかたわらで営む場合は、譲渡所得税扱いになってしまうのでしょうか?

ちなみに宅建の資格はもっていません。

A 回答 (1件)

サラリーマンであっても最初から販売目的で不動産を購入して、それを売却しているのであれば譲渡所得ではなく、事業所得又は雑所得として申告することになると思われます。

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この回答へのお礼

yossy555さん
ご回答ありがとうございます。
譲渡所得の場合、短期で税率39%になってしまうので心配してました。
事業所得、雑所得なら、利益も少ないので収める税金も少なくて済むと思います。

お礼日時:2008/02/03 02:15

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