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よく裁判で、○億の損害賠償を個人が請求されることがありますが、損害賠償は自己破産で免責されないって本当ですか?

それとも都市伝説?

もし、私が賠償義務を負ったならば、無駄に一生負債抱えるよりも、開き直って払わないが・・

つーか、免責できないってアホだろ。と思う。

A 回答 (6件)

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破産法第253条
免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(略)
二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三  破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
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損害賠償債務が何でもかんでも免責されないわけではないです。
任意保険に加入していない加害者の人身・物損などの交通事故などでは、(事件内容にもよりますが)免責される事もあります。

財産なし・無職で、多額の非免責債務を背負う場合は、差押えられるものも無いので、No.2さんのとおり無敵ですが、大変でしょうね・・・
生活保護受給権は差押禁止財産ですが、銀行口座に入ったら差押されちゃいます。
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破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されません。


また、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されません。
つまり、通常の損害賠償請求権は免責されることになります。
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> ならば、生活保護で暮らしている場合は、どうでしょう?


> もしくは完全に親族(夫か妻、または親)に養ってもらっている
> 場合は?
NO2さんの回答が全てですね。
免責されはしないが、取りようがない状態になりますね。
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回答については他の回答者の方がおっしゃるとおりで、不法行為に対する損害賠償は免責許可は下りません。


離婚でも、DVによる離婚の慰謝料については免責を受けられませんが、浮気なら可能です。そういう線引きです。

例えば、損害賠償義務を負ったとして、開き直るのであれば、一生ホームレスでもな以外は、働いているなら給料を差し押さえられるし、財産が無くても、賃貸の敷金などを差し押さえることなどが可能です。
時効を待つとしても、時効を中断させる方法もいくつかあるので、執念深い相手であれば、かなり難しいですね。

アホだろ。などと思う前に、お勉強なさっておいた方がご自身のためですよ。交通事故など、いつ何時賠償義務を負うかわかりませんからね。

この回答への補足

ならば、生活保護で暮らしている場合は、どうでしょう?

もしくは完全に親族(夫か妻、または親)に養ってもらっている場合は?

補足日時:2008/02/06 21:11
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損害賠償と慰謝料、そして税金は免責できません。



事実上免責できるので形骸化していますが、一応
ギャンブルや浪費なども免責不可事由になっています。

本人に問題がある場合は基本的に駄目というスタンスですね。

>無駄に一生負債抱えるよりも、開き直って払わないが・

被害者は給料と財産の差し押さえができます。

まー無職無財産なら無敵ですが
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破産しても損賠賠償債務は免責されませんよ。

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