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三年住んでいたアパートを引っ越すのですが、2DKでクロスがタバコのヤニで少し黄ばんでいます。契約書には、退去時の専門業者による室内クリーニング費、喫煙による壁、天井の修理費用は住んだ者の全額負担と書いてありました。ヤニの汚れの場合クロス変えは、程度にもよると思いますがおおよそ幾ら程度かかるのでしょうか?後、ガラスも一部破損してしまいましたので、こちらは私の負担だと思いますが、事前に業者でこちらで補修するのと、退去時に大家さん側に頼むのとどちらが良いでしょうか?入居時に敷金・礼金それぞれ1ヶ月と1ヶ月?(2ヶ月?)支払っています。どちらとも、この敷金、礼金でまかなえるものでしょうか?普通なら、退去時に一部返還されますよね?

A 回答 (6件)

賃貸 退去時の請求でもめることが多いので、


国土交通省は、ガイドラインというものを作成しています。
また、東京都では、条例で 東京ルールというものを
作成しています。

いずれも、日常生活の中でできるものは、経年変化 であり
借主に現状回復義務がないとされています。
また、借主に責任があるものとした場合でも、減価償却を考慮
するものとされています。

そして、どのようなものが 日常生活の中でできるのかは
畳の日焼け、 TVや冷蔵庫の裏の電気やけ
カーペット、クッションフロアの 家具によるへこみ
などは、借主に責任がないとなっています。
但し、タバコに関しては、借主に責任があるとなっています。

また、ハウスクリーニングですが、当然借りているものですから
日常的に掃除をするなどの義務があります。
その義務を果しているという前提で、ハウスクリーニングまでは
借主に責任がないとなっています。

但し、借主に不利な条項を全部否定まではしていません。
特約として、借主に不利であることを 伝えたうえで、
契約している場合は、それは有効となっています。

東京ルールでは、そのような場合
一般的には、貸主負担ですが、この物件は、借主負担になっている
ということを 文書で仲介業者から説明を受けることになっています。
質問者さんの契約ですと、
ハウスクリーニングと
タバコによるクロスの張替えが 全額(減価を考慮しないこと)が
借主に不利な契約と言えるでしょう。

敷金は、家賃の保全の為ですから、全額帰ってきます。
現状回復は、現状回復ですので、必要な費用は全額請求されます。
敷金 > 現状回復費 の場合、実務的に 相殺するという
ことです。
礼金は、なにがあっても帰ってきません。

クロスの張替え費用ですが、1平米あたり、1200~1500円程度
でしょう。
ハウスクリーニング代は、5万程度が目安でしょう。

結局いくら請求されるかは、大家さん次第です。
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あくまで原状復旧。

あなたがタバコを吸わなければ汚れなかったのですから、吸って汚れたなら、きれいにして返すか、きれいにできなければお金で解決する。
まあ、張替えを主張さえるより、クリーニングのほうが安価でいいのでは。
ガラスは割ったんですよね?網入りガラスの熱割れではないですか?

敷金が返って来るかどうかは、あなたの故意による損耗の度合いと、大家の姿勢次第です。まあ、裁判などで争えばおおむね返ってくることも多いようですが。
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社員寮(普通の1Rマンション)の契約解約の仕事をしていた経験から言うと、


良心的な大家さんで2万円~悪徳業者で15万位です。(1Rで!)
元の家賃がわからないですが、クロス張替えすると1ヶ月の敷金ではたぶんまかなえないですよ。
(1Rでも5万円くらい~します。)
タバコのヤニは特にまけてもらえない場合は多いです。
(まぁ、あんまり交渉しないですが・・・会社のお金なので)
古いアパートだと修繕する気がなくて、ちょうど1ヶ月分くらいでおさめてくれる大家さんも多いですが。
ガラスは大家さんに頼めばいいんじゃないですかね~
自分で頼んだりめんどくさいですし。。。

参考に↓
http://www.chinkan.jp/guide/genjo.html
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …

この回答への補足

先ほど、ガラス屋に色々伺いましたが確かに少し面倒でした・・そうですか。元々契約書というのは、上記の方が書いたようにもしもという場合も含めて作成してるのでしょうか?契約上喫煙の汚染は全額負担というのも、明らかに汚れている場合の話しでしょうか?家のヤニの黄ばみに関してはそこまで極端に汚れているわけでは無いのですが、自然に出来た生活の汚れとはなりませんかね?

補足日時:2008/02/09 11:39
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> 契約書は確かに大家に有利に書いてありますよね。

只向こう側は万が一の為に記載しているのでしょうか?しかし、契約書というのは、あって無いようなものなのでしょうか?

善意の解釈としては、従来からの風習として定型的に書いてある。多少穿った見方をすれば、「知らずに払ってくれればラッキー」といったところかもしれません。

煙草を吸わない人のなかには、煙草の臭いさえも忌避する人もいますので、壁紙の交換と天井の塗り替え等は個人的には妥当だと思いますが。問題は、金額とどちらが負担するかなので、ここはひとつ通常の生活による汚れの範囲内であると主張してみるのも、ひとつの手かと思います。全額が無理なら、一部負担の方向で交渉してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そうですね。この手に関しては、曖昧な部分が多いので面倒ですが・・何事も言ってみて駄目だったら又その時に伝えてみようかと思います!ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/09 11:33

通常の生活による汚れの場合は、法解釈的には大家が負担することになっていたと思います。



私の場合も、退去時のクリーニング・補修費用は借り手の負担と契約書に書いてありましたが、明らかな過失による破損は無かったので、交渉して敷金は返してもらいました。

相手は最初、契約書を盾にとって渋りましたが、一方的に大家に有利な契約なので無効だし、過去の判例もあると切り返したら、こちらの言い分を認めてくれました。

ただし、私は煙草は吸わないので、煙草の脂による汚れが通常の生活による汚れの範囲にはいるかは判りません。

この回答への補足

契約書は確かに大家に有利に書いてありますよね。只向こう側は万が一の為に記載しているのでしょうか?しかし、契約書というのは、あって無いようなものなのでしょうか?私サイドとしては、契約書に先ほどのような事が書いてあった上で契約しましたので。立会い時にタバコの事など言われて補修となっても普通ならそのまま綺麗ならクロスも使うでしょうし、変えるとしても、タバコでなくとも敷金内で納まるものですよね?

補足日時:2008/02/09 09:49
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礼金は大家にプレゼントするものですから、返却されたり退去時に清算されたりはしません。


で、クロスはまあヤニで黄色くなった部分だけの補修費用でいいです。クリーニング費用なんて1円も支払う必要はありません。これは次に貸すための大家側の都合なので質問者さんは通常の大掃除程度でいいのです。契約書に書かれていても無効になる場合もあります。
で天井はなぜ修理するのですか?ヤニの汚れなら仕方ありませんが。

この回答への補足

礼金は仕方ないにしても・・礼金は保険みたいなもので、何も無ければ返ってきますよね?私としても、クリーニング費用って?これは、掃除しない状態で明け渡す・・など万が一を考え向こうとしても契約上に記載したのでしょうか?タバコについては、故意なので仕方ないですが、通常礼金でまかなうんですよね? 

補足日時:2008/02/09 09:57
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