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転職先の会社から労働者名簿が郵送されてきました。
書き方で初歩的な質問があります。

(1)雇入れ年月日…転職先に入社する日を記入でよいですか?

(2)退職又は死亡…前職の退職日を記入でよいですか?

(3)退職手当…まだ貰ってないのですが未記入でよいですか?

(4)退職の事由又は死亡の原因…「一身上の都合」でよいですか?

以上4点お願いします。

A 回答 (4件)

OKです。

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労働者名簿は会社が作成するもので、


今度就職するkenji233さんのところになぜ
労働者名簿が送られてきたのか疑問です。
(1)~(4)まで、どの内容も転職先の会社でのことなのでは
ないでしょうか。例えば(2)の退職日又は死亡は転職先での会社の
退職日を記載します、だから会社が作成するものですね。(4)の退職理由についても転職先の会社を退職した場合の理由でしょう。
労働基準法第107条
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他の厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
同施行規則53条
労働者名簿に記入しなければならない事項は、法107条に規定される物の他、性別、住所、従事する業務、雇入れ年月日、退職の年月日とその理由などとなっています。

従って、転職先の会社から送られてきたものが何かは分かりませんが
確認してみることが一番だと思います。
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この回答へのお礼

全て転職先のことなのですね。
分かりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 21:05

全てその会社でのことです 前職は無関係です



質問にある以外のことの記入が必要で、質問にあることは 記入すべきではありません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1から4の部分は記入せずに提出します。

お礼日時:2008/02/12 21:04

前の回答と重複しますが、下記(法律そのもの)のように労働者名簿は、使用者が調整するものです。

まして、(2)(4)などはこれからのことを書くものですし、(1)だって雇用する側が書くものでしょう。(3)は意味不明です。転職先にどういう意味か訊いてみてください。

労働基準法第107条(労働者名簿)
1 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

労働基準法施行規則第53条  
法第107条(労働者名簿)第1項 の労働者名簿(様式第十九号)に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
一  性別
二  住所
三  従事する業務の種類
四  雇入の年月日
五  退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
六  死亡の年月日及びその原因
2 常時30人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。

参考URL:http://www.nozaki-office.jp/pdf/roudoushya.doc
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この回答へのお礼

もう少しで記入するところでした。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/02/12 21:03

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