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介護タクシー いわゆる通院等乗降介助について質問です。利用者は、要介護1なんですが、歩行などは手引きにて可能で家族の車へも家族の介護にて利用できます。本人曰く、通常のタクシーよりも料金が安いため利用したいと希望されています。ケアマネの私としては、介護は必要なく通常のタクシーにて通院可能だと判断しています。介護区分が要介護である以上介護タクシーは、本人の希望通りプランに入れるべきでしょうか?本人は、前のケアマネにケアプランに入れてもらえていたため利用料金などご存知です。利用料金の安さのみでプランに入れるべきではないと考えますがいかがでしょうか?

A 回答 (2件)

100単位でいけますよ。


身体は、自立度高そうなので、とれない。
100単位でいけば、監査には通る。

それから、介護タクシーとは、
介護タクシーは道路運送法4条で、普通2種免許持ちのドライバーが、
自らヘルパー資格を持ってるか、あるいはヘルパー資格者が同乗し、
運賃メーターをしょって、緑ナンバーの車を使ってる場合を、普通は言います。

80条とか78条は、有料運送車両といって、普通2種免許不要。
世間では、こっちのほうが圧倒的に数が多いですね。
タクシー業界から、全くの白タクと、文句言われているサービスです、
が、国交省と厚労省で、いまのところは折り合いつけられていますが。
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要介護1の方なんですよね? 通院乗降介助は可能ですよ


もちろん家族さんが送迎されるのが好ましいですが利用者様がどのような頻度で病院に通われるか分かりませんが 週2~3とかなると毎回は家族さんも厳しいとは思いますね。
逆に要介護1ですので身体付添等はかなりの条件をクリアしなければならないでしょうから難しいですが、プランに入れてOKだと思われます。安いからというか家族さんの介護低減という感じでしょうかね
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