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母子扶養手当を申請する際、8月に養育費をいくらもらっているかも申請してそれは80%位所得としてとらえられますが、たとえば、子供名義の通帳に振り込まれても、母親名義の通帳に振り込まれても、やはり結果的には母親の所得になるのかな?うまい申請の仕方は無いのかな?と思うのですが、どなたか法律や税金計算に詳しい方、伝授して頂けたらうれしいのですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 国の制度は児童扶養手当です、各行政で貰えるには遺児手当(今は財源が無いので出ない役所が多い)児童手当、一人親医療制度その程度です。


 養育費が出れば児童扶養手当の中で所得分として減額されます、振込みは母親の口座ですし、3ヶ月に一度纏めて入金されます。
 同居が原則ですので、住民票に父親(同居人でも入れないで置く事)は絶対乗せないで転出して貰う、後事実婚で旦那を出入りをさせない事、周りから役所に通報は入ると実態調査の査察が入るなど、身辺状況は綺麗にする事です。
 元は税金で出ている事を忘れずに、高校卒業年度まで支払いは出ます。
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この回答へのお礼

そうですね、元は税金ですもんね。でも高校卒業からがお金かかるのに
先行きつらいです。がんばらねば!
ご指摘ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/10 12:20

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