dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は療育手帳を持っています障害者年金をもらってるのですが、12月に子供が生まれるのですが、子供が出来たら手当が何かありますか?

A 回答 (3件)

補足です。


あなたが障害を持ちながら子どもを育てる、ということになるので、子が生まれると、配偶者(夫)は、児童扶養手当というものを受けられます。福祉の制度です(年金ではありません)。
児童扶養手当は、普通は、離婚して子どもを育てている本人が受けられます。
ところが、離婚していなくても、夫婦のどちらかに障害があるときは、配偶者が児童扶養手当(その家族ごとに金額が違ってきます)をもらえます。意外と知られていません。

ただし、回答2で書いた子の加算(あなたが受けられるもの)と、児童扶養手当(夫が受けられるもの)とがダブるので、どちらか一方しかもらえないことになっています。
子の加算は、必ずもらえます。
そして、児童扶養手当は、金額の大小が「児童扶養手当のほうが、子の加算よりも多い」という場合に限り、
「児童扶養手当の額から子の加算の額を引き算した、その残りの金額」としてもらえます。
(逆にいうと、児童扶養手当よりも子の加算のほうが金額が大きいときは、児童扶養手当をもらえません)

児童扶養手当の手続きは、市区町村の福祉担当課でして下さい。
回答2で書いた子の加算とつながり合っているので、必ず、どっちも手続きを忘れないで下さい。
(たとえ児童扶養手当をもらえないことになっても、手続きだけはしないといけません)
    • good
    • 6
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/06/12 00:13

障害基礎年金1・2級に「子の加算額」が付きます(子が高校を卒業するまでの間)。


1番目・2番目の子に対しては、1年間で各 224,500 円。
3番目以降の子に対しては、1年間で各 74,800 円です。

子が生まれたら、年金事務所(又は市区町村の国民年金担当課)で手続きをして下さい。
    • good
    • 4

子供がいると加算されます。


人によって違うかもしれませんが、1人につき年に20万円程です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!