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はじめまして。現在妊娠11週目の妊婦です。
現在の仕事を8ヶ月まで続けてから退職する予定です。
朝の通勤ラッシュが辛かったので、
会社に時差通勤を申し出たところ、
「母性健康管理指導事項連絡カード」を提出するように言われたため
主治医にお願いして、カードを書いてもらいました。
そのため、今は1時間時間をずらして通勤できるようになり、
精神的・身体的ストレスも減り、普段通りに仕事ができています。
(1時間分の給料はでません。)

しかし、カードには「妊娠初期のため時差通勤要」と先生が記載しているため、
会社から、続けて時差通勤したい場合には、
具体的に何ヶ月に必要なのかを主治医に書いてもらってくださいと言われました。
先生にその旨をお願いしたところ、「あなたの診察結果は母子ともに健康で、
カードは流産が迫っているとかそういう人にしか本来は書けないものだから
(前は妊娠初期ということで書いたとのこと)
その件についてはあなたと会社で話し合ってください」と言われて、
受けていただけませんでした。

私としては、これからおなかも大きくなっていくのに、
あのぎゅうぎゅう詰めのラッシュにずっと乗らないといけないのかと思うとすごく不安ですし、怖いです。
そのため、退職するまで時差通勤をお願いしたいのですが、
やはり、経過が順調の場合にはつわりの時期しか時差通勤は認めてもらえないものなのでしょうか?

週明けに会社に相談してみようと思うのですが、
私のお願いは一般的に間違っているものなのかどうかということと、
同じような経験をされた方がいらっしゃいましたら、
ぜひお話を聞かせていただけたらと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

医師の判断は決定の際尊重されることになります。

会社の対応にもよりますが、難しい状況であると考えます。相談してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり難しいでしょうか・・・(>_<)
ダメもとでも会社に相談してみます!!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/10 20:24

 以前、類似の質問にアドバイスしたことがあります。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3598804.html(類似質問)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …(指針)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(通達)
(上記類似質問中の参考URLが一部変更されています。)

 類似質問でも根拠にしています通達に下記のような説明があります。
二(二)(ハ) 医師等の具体的指導がない場合
a 指針二(一)は「事業主は、医師等による具体的な指導がない場合においても、(中略)適切な対応を図る必要がある。」としているが、これは、通常、医師等は妊娠中の女性労働者が通勤に利用する交通機関の混雑状況を知り得ないため、通勤緩和が必要であるという指導がなされない場合があることを考慮し、その場合における望ましい対応として、事業主は当該女性労働者から通勤緩和の措置の申出があったときは、その通勤事情を勘案し、適切な対応を図る必要があるとしたものであること。
b 「担当の医師等と連絡をとり、その判断を求める等」とは、事業主がとるべき適切な対応の例示として挙げたものであり、女性労働者を介して担当の医師等の判断を求めるほか、混雑の程度が激しければ、直ちに通勤緩和の措置を講ずることや、企業内の産業保健スタッフや母性健康管理推進者に相談する等の対応が考えられること。
また、既に、女性労働者からの申出に応じて通勤緩和の措置を講じている企業は、本指針の策定をもって、特に取扱いを変更する必要はないものであること。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(通達)

 「母性健康管理指導事項連絡カード」の根拠は男女雇用機会均等法13条、指針3(1)です。
 「時差通勤が具体的に何ヶ月まで必要なのか」について医師にお願いしても「母性健康管理指導事項連絡カード」に書いてもらえないということを、「医師等は妊娠中の女性労働者が通勤に利用する交通機関の混雑状況を知り得ないため、通勤緩和が必要であるという指導がなされない場合」と考えて、「医師等の具体的指導がない場合」として、「事業主は当該女性労働者から通勤緩和の措置の申出があったときは、その通勤事情を勘案し、適切な対応を図る必要があるとしたものであること。」という厚生労働省の指針・通達を根拠に、会社に時差通勤の継続を話し合ってみてはいかがでしょうか。
 つわりやラッシュ時の通勤の大変さは、質問者さんにしかわからないと思いますし(通達でも医師が大変さを知り得ない場合があると言っているくらいです)、会社は質問者さんに何かあった場合、責任のとりようがないわけですし、会社が医師の診断書がないことを根拠に時差通勤を拒否するのであれば、「公的な相談先の労働局雇用均等室に相談してみます。」と会社に言って、実際に相談(問題解決の援助を求める)してみるのも1つの方法と思います。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudou …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(労働局雇用均等室)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3723308.html(参考:つわりと仕事)

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …(指針2(1)・3(1))
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この回答へのお礼

大変細かくご説明いただきありがとうございます!

医師からカードが書いてもらえない場合でも、
こちらから相談することで、会社から対処していただける場合があるのですね。
教えていただいたURLによく目を通して
粘り強く交渉してみようと思います!!

本当にありがとうございました!

お礼日時:2008/02/10 20:38

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