説明が分かりにくいかも知れませんが宜しくお願いします。(知人の事です)
車で小路から大通りに出る際に大通りの車が途切れるのを待っていました。(完全に車は停止状態)
普通は一時停止などの標識のある場所から一気に加速して通りに合流しますよね。
ところが角地に自動販売機がたくさんあり、見通しが悪いため一時停止の所からでは歩行者を轢いてしまいます。そこで、どうしても歩道を遮る状態で車を停止して大通りの車が途切れるのを待つしかない状態でした。
すると、小学校5年生くらいの子が自転車で突っ込んできました。
幸い、その子のタイヤと車のタイヤがぶつかったので自転車も無傷、車も無傷、その子もちょっとヨロケタだけで済みました。(大丈夫?等確認したそうです)
今回は無事に済んで良かった!!
ここで質問ですが、完全に停止している車に自転車がぶつかって来て車がキズついた場合その親に修理してもらう権利はあるのでしょうか?
それとも、歩道にまたがって合流するのを待っていた彼が悪いのでしょうか?
でも、どうしても安全の為にはそこまで出ないと無理なんです。
私の別の知人も以前、同じ場所で高校生位の子に思いっきり突っ込まれて車がキズつきました。(その時はその子も倒れたけどすぐ立ち上がりすごいスピードで逃げて行った。)
今後もありそうな事ですから気になって・・・
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>完全に車は停止してる
これがどのような状況かですね。
一時停止してその後ゆっくりと前進し停止してから
例えば30秒後に自転車が衝突したのであれば
自転車側に全ての過失がある言うこともできるかもしれません。
また、自転車側が余所見をしていて衝突したような場合であれば
自転車側にもある程度の過失があると思われます。
しかし、このようなことが運転者側に立証できた場合か
自転車が証言した場合以外は状況証拠により
処理されるのが通常と思われます。
ご質問の事故が停止してから2~3秒後に衝突したような場合では
自動車に過失が発生すると思います。
(見通しが悪いなどの状況は原則として加味されません)
まぁ、このような事故であれば
失礼ですが運が悪いとしか言いようがありません。
なお、自転車ではなく歩行者であった場合は
自動車側のほぼ100%の過失と思われます。
しかし、賠償問題は民事の問題ですから
#1の過失割合が全てとは限りません。
ご親切にお返事くださってありがとうございます!!
なるほど、納得しました。
幸いすぐ側にバス停があり、普段でも立証は出来そうです^^
早速、明日にでも知人にも知らせておきます!!
本当に親切にありがとうございました。
また何かあったときも宜しくお願いします!!
No.1
- 回答日時:
結論から。
一時停止しても衝突した場合は
四輪(自動車)にも過失があります。
(以下は単車=自転車と仮定します)
単車と四輪車の基本過失割合は
四輪車85:15単車となりますが、
一時停止した場合は
四輪車65:35単車となります。
しかし、一時停止とは停止線前で行う停止ですから
停止線前で停止しなかった場合は
減速とみなされるでしょう。
この場合の過失割合は
四輪車75:25単車となります。
また、相手方が児童であることから
10%の修正が加えられ
四輪車85:15単車になると思われます。
ご質問の事故の状況が詳しくわかりませんが
自動車が駐車していたのであれば
自転車に全ての過失があると思われますが
運転していた状況では過失が発生すると思われます。
最終的には損害額の15%程度を補償してもらうことになると思います。
この回答への補足
さっそくのお返事ありがとうございます。
追加ですが、一時停止線ではきちんと一時停止しています。
しかし、上に書いたように危ないのでゆっくりと歩道まで進む訳です。
そして完全に車は停止してるんですけど・・・・
やはり、onimotuさんのおっしゃるとおりの状況になってしまうんでしょうか?
すみません・・・よろしければ教えてください。
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