被告の言い分によると、祖父は、一人で話しているときは
乗り気で、私たちが同席すると止める、と言う。との事です。
実際私からみても、はっきりしないところはあるし押しに弱いところが
あると思います。
被告による答弁書で、そのことが自分たちを惑わせたとありました。
私はクーリングオフの適用があることを主張したかったので
その主張で訴訟を起こしましたが、その私が書いた内容は、特定商取引
に関する法律でのクーリングオフを主張したため、被告の答弁書では
「マンションを建設する」というものなので特定商品に適用されない。
よって、クーリングオフの適用はない。としてきました。
そこで私はさらに調べて、「宅地建物取引業法 第37条の2」による
クーリングオフが適用される事を当日準備書類で主張しました。
本日の裁判はお粗末なもので(本来がこういうものなのかもしれませんが)
訴状と異なる法律を当日持って来られても知らないし、調べると時間がかかる。
と言われ、話し合いによる和解を奨められましたが、被告には一切返金する
気も譲歩する気もない、と言うので話し合っても仕方ないと言いました。
そう言ったわけで、裁判官の判断で通常裁判に移行しました。
私としましては「宅地建物取引業法 第37条の2」があてはまり、
書類を発した時点で被告には返金する義務があることを書類にて
提出したので、もう主張することもないのですがやはり
ややこしくなるものなのでしょうか?
関連URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=377044
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
kanarin-yさん、私の言葉の至らないところを補足いただきありがとうございます。
私は特定商取引法を最初に排除して考えたために発信時基準を捨て、民法の一般原則に依拠したので、その点は説明が足りなかったことをお詫びします。確かに消費者契約法第2条第1項(消費者)の括弧書き部分である「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く」という定めから、「事業用資産として取得しようとした」という点は指摘される可能性は大だと思われ、業者もその点を拠り所にしているものと思われます。
これをどう覆すのかですが、「資産の活用」「相続税対策」「税金対策」という点は、まさしく多大な損失を招いた「変額保険」の勧誘と異なるところは無いものと思いますので、変額保険の申込者と同程度の知識と理解しかない者に、十分な情報を与えることなく、有利であるとの誤認を抱かせ、契約を承諾せしめたという立論になるものと思います。同様の被害者(と自覚している人達)が連帯できれば、影響の大きさ・広がりを裁判所が考慮して合理的な落しどころに決着してくれる可能性もありますが、単独では内心の問題にされかねないので、kanarin-yさんの言われるとおり、ハードな訴訟にはなるものと思います。私はあまり好きではありませんが、「社会派弁護士」といわれる人なら、やる気になるかも知れません。
大変参考になり、なた、勉強になりました。
ありがとうございました。
今回、自分がやるしかないのは分かっていたのですが、
やはり、心細くなり、「なにか言って欲しい」ぐらいの気持ちで
質問をしました。
しかし、こんなに意見や、助言をいただけて、大変感謝しております。
結果などをご報告したいと思って、しばらく締め切りをしないでおこうと
考えたのですが、結局は私自身の問題ですし、それまでお礼をしないのは
大変失礼と思いましたので、遅くなりましたが、お礼させていただきます。
今回は本当にありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
見ている人が誤解をしてはいけませんので,改めて申し上げます.
無条件で解約のできるいわゆるクーリングオフの制度には,(10の法律,14の条文で)発信時を基準とする特則がついており,期間内の郵便発送でOKです.
(契約が消費者契約にあたる場合でも,「クーリングオフ」をする場合には期間内の発送でOKです.消費者契約法11条2項)
ただし,消費者契約法に基づく主張をする場合(この場合は「理由」が必要ですので「クーリングオフ」とは普通言いません)には,原則通り相手に到達したときが基準になりますので,6ヶ月等の期間内に相手に着く事が必要です.
消費者契約法にはクーリングオフに関する規定はなく,クーリングオフの主張と消費者契約法に基づく主張はまったくの別物です.
(消費者契約法に基づく主張の場合Bokkemonさん回答の通りですが,私の以前の回答はクーリングオフに限定したお話です)
消費者契約法は取引の内容や対象を限定列挙するものではないという考えには賛成です.私が申し上げたかったのは,
2条2項 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
「事業のために」とは事業を始めようとする準備行為も含まれると考えられています.
したがって被告が「原告は不動産賃貸業を始めるために本件契約をしたのであって事業者にあたり,本件契約は消費者契約法の適用を受けない」とたぶん主張するでしょうから,そこから問題になるということです.
<参考>
斡旋を受けて内職をする場合,準備としての商品(例えばパソコンや教材)の購入契約も事業のための契約と考えられえいます.しかし,いわゆる内職商法のように商品を売ることが目的で,その後内職の斡旋が受けれらないような場合には,内実として事業の実体がなく消費者契約法上の消費者にあたるという解釈や,消費者契約法を類推適用するという解釈が考えられています.
本件では,伏字が使われていますので断定できませんが,私も知っている名の知れた建設会社であれば,不満はあるようですがある程度のサポートは受けられるようです.マンションオーナーの親睦会の様なものもあるようですし.
消費者といえるというところから立論していかなければならないと思われます.先例を作る意気込みでやる必要があります.
(弁護士費用を考えれば,30万を放棄して,契約を解除するというのが,一番安上がりだったりして)
いろいろと助言、意見を頂きまして
大変感謝しております。
実は、質問したのは、裁判を実際起こしてみてのはいいが、不安になり、
心細くなり、単に何かを言ってもらえればいいな、という気持ちでした。
こんなに、実のある、また、気持ちの感じられる意見を頂きまして
ありがとうございます。
結果のご報告などを考え、お礼を遅らせていたのですが、
結局は自分自身の問題ですので、遅くなりましたが、お礼ささせて
頂きます。
貴重な意見を下さいました方々にポイントを発行するのですが
今回、ポイントの差が、決して回答に対する良し悪しの差ではない事を
ご了承ください。(順番とさせていたたきました。)
今回は、本当にありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
特定商取引法の第9条2項では、確かに「発信時基準」とする旨の特則がありますが、消費者契約法には同旨の定めは無く、消費者契約法第11条で民法や商法によることとなっています。
消費者契約法は特定商取引法のような「適用対象を限定列挙して錯誤・誤認を招きやすい商取引を規制する」ものではなく、「消費者と事業者との専門知識・情報量の格差を是正し、公正な取引関係をつくる」ためのものですから、取引の内容や対象を限定列挙するものではないと思います。
ただ、やはり内容自体が意思表示の効力など、詳細な経緯を踏まえた専門的な判断を要するものと思いますし、お尋ねのご様子では本人訴訟にされているようですが、業者の方が(特に同様の商法を重ねている業者であればなおさら)知識も経験もあり、どうすれば法の網をくぐり抜けるかというテクニックは素人では適わないものと思います。kanarin-yさんが言われるように「専門家への相談」を検討された方がよろしいかと思います。
No.6
- 回答日時:
所謂クーリングオフの制度については
「書面を発した時に、その効力を生ずる」との特則が設けられておりますので,期間内の発信でOKです.実務上でも郵便の「消印の日付」が期間内であれば問題なく有効とされています.
消費者契約法の適用については,そもそも「消費者といえるか」というところから問題があります.
契約書一式をお持ちになって専門家に相談されることをお勧めします.クーリングオフや手附の放棄以外を主張するなら,本人やblue_murderさんの進行では難しいと思われます.
No.5
- 回答日時:
郵便による意思表示の場合は、
民法第97条 隔地者に対する意思表示は其通知の相手方に到達したる時より其効力を生ず
の定めが適用になるものと思います。
kanarin-yさんのご指摘で、確かに目的物が要件を満たさない可能性があると思いましたので、消費者契約法はどうか、と考えてみました。第4条1・2項あたりをご覧になられていかがでしょうか?
消費者契約法 第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費
者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認を
し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたと
きは、これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。
当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将
来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その
他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費
者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費
者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益
となる事実を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤
認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をし
たときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者
に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒ん
だときは、この限りでない。
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる
事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通
常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途
その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その
他の取引条件
(解釈規定)
第6条 第4条第1項から第3項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申
込み又はその承諾の意思表示に対する民法第96条(詐欺または強迫による取
消)の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
(取消権の行使期間等)
第7条 第4条第1項から第3項までの規定による取消権は、追認をすることができる
時から6ヵ月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の
締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
No.4
- 回答日時:
クーリングオフの可否についてのみ.
契約書を見てみないとなんともいえないですね.
契約書やそのとき一緒にもらった書類をよく見て,クーリングオフができますよと言うことがどこかに書いてありますかね?
1.書いてある.
この場合は,クーリングオフができます.クーリングオフについては発信時に効力が生じることになってますので(例えば宅地建物取引業法第37条の2第2項),8日以内に内容証明を「出していれば」期間の件はクリアーできます.
あとはその撤回あるいは解除がおじい様の本心かどうかはっきりさせることで,何とかなるかと思われます.
2.書いてない場合.
告知をしないいい加減な業者だとしたら,期間制限の問題はありませんので,1と同じです.
よくある「土地活用しませんか」というのはほとんどが,建物を建てて賃貸にしませんかと言うものです.大手総合建設会社がやってるのもこのタイプがほとんどです.
この場合,契約内容は建物の建設請負と賃貸業営業のサポート(入居者の斡旋と家賃保証等)となります.
ご相談の件も「マンションを建設する」と言う内容のようですので,このタイプかと思われます.
この場合,宅地建物取引業法第37条の2が適用されるか,疑問に思っています(手元に資料がないのではっきりしたことは申し上げられませんが).
宅地建物取引業法第37条の2には
「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について」と書かれていますよね.
ほかの主張も考えた方がよろしいのではないでしょうか
No.3
- 回答日時:
まず、時効(除斥期間外)にあたるかどうかを検討します。
契約書には申込の撤回に関する条項はあるのでしょうか?あれば、書面交付によって告知したことにはなります(但し、行政指導では買い受けの申込人が理解できるように説明しなければなりません)。条項が無い場合は、申込の撤回の方法を告知された時点から撤回の除斥期間が進行します。撤回できることを告げていなければ、代金を支払ってしまわない限り、撤回はできることになります。
そして、撤回または解除の方法は裁判によることを要せず、blue_murderさんが(代行して)なさったように、内容証明で告知すれば十分です。
このような定めは、まさしく本件のように高齢者への買い受け強要の事案が繰り返され、それがために年金すらも融資の担保にとられて生活に困窮する高齢者が続出したことから制定されたものだと思います。
この告知を受けていると仮定しても、契約書押印日・手附30万円支払日から8日以内に「届いていれば」除斥期間内ですので、撤回の意思表示は(御爺様の意思により御爺様の名で発せられていれば)有効です。
一般の民事事件の場合、裁判では原告の求めた範囲で判断するだけで、原告が気づかないまま主張していないもっと別の解決方法があっても、裁判所は自ら判断することはありません。あくまで、請求の趣旨の範囲で判断するだけなのです。
例えば、適用が無い法令を根拠に「無効だ」と主張した場合、裁判所が「こちらの法律を当てはめれば主張がとおりますよ」とはやってくれません。「あなたの主張する理由では無効ではない」という判断が下るだけです。しかも、乱訴防止の観点から、同じ事件には既判力が及び、一旦「無効ではない」と判断された事件を理由を変えて再度訴訟に持ち込むことはできません。
このため、通常は主たる主張と併せて「予備的主張」をします。これは、主たる主張が仮に裁判所に認められなくても、予備的主張をもって相手方の主張を不当だと認めさせるためで、裁判所は原則として両方の主張について検討し、法的結論を導き出します。(主たる主張だけで請求を認容できる場合でも、上訴を想定して判決理由において主張の当否に触れる例が多いのです。触れない場合もありますが・・・。)
裁判所の職権で少額訴訟から通常訴訟に移送されたとのことですが、少額訴訟ではその時点における全証拠(手の内)を相手に示し、全ての主張を明らかにし、1日で結審することを前提にしていますから、請求の趣旨は変わらなくとも根拠となる法令が変更されたため、1日での結審が困難(相手方にも防御の機会を提供しなければならないため)となり、通常訴訟に移送されたということでしょう。
裁判所は、当事者の答弁書や証拠などに目もくれず、まずは和解をすすめます。これは、数多くの訴訟事案を処理しなければならない裁判所の物理的な制約と、和解の方が控訴などを気にしなくて済むため、裁判官の勤務評定が高いという「心情的」な理由によります(裁判官も人ですから、いい成績をつけられて出世したいのです)。
訴状や準備書面でどの程度詳しく述べられたのかはわかりませんが、相手方は契約成立の正当性を争ってくるわけで、本件の場合に予想されるのは「御爺様は買い受けに同意したが、親族が契約当事者でもないのに解除をさせようとしている」というものだと思われます。このため、申込の撤回または売買契約の解除の意思が確かに御爺様の意思によるものであることを明確にする必要があると思います。
また、「除斥期間を過ぎて届いた撤回の申出であった」と主張するかもしれませんので、起算日の根拠となる条項の有無あるいは撤回方法告知の有無について、確認しておく必要はあるでしょう(内容証明そのものの送達日は、配達証明つきで送られているでしょうから、立証は容易です)。
一番手っ取り早いのは、(内容証明が期限内に)御爺様が本人として裁判所で申述するのが一番なのですが、気弱な御爺様がもし「孫がダメだというから」とか「私はいいと思ったんだが」と口走ってしまうと、それこそ相手の思う壺です。
なお、錯誤論を展開しだすと「要素の錯誤にあたる」という主張をしなければならず、弁護士にとっても扱いにくいと思いますので、解釈論に傾くよりも事実をもって主張する方が良いかと思います。
No.2
- 回答日時:
この場合「告知の日」(契約書交付の日)から8日間過ぎています(宅地建物取引業法37条の2条1号)ので解除権はないのではないかと思いますが・・
そして錯誤もこの場合は動機の錯誤にあたるでしょうから錯誤の主張も無理でしょうね。返金を求めるための法的構成は難しそうです。
おそらくこの申し込み金は法律上手付ですから、当事者一方の都合で解除するというのであれば申込金は没収されるということになるのではないかと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
文章が長くなったため、前の部分は参考URLに記載されているのですが、
その部分が説明不足になっているようです。
>この場合「告知の日」(契約書交付の日)から8日間過ぎています(宅地建物取引業法37条の2条1号)ので解除権はないのではないかと思いますが・・
の、「この場合」が、私の解釈では、書類を発した時点と考えましたので
実際、キャンセルを求める書類を発送して到着したのが8日以内ですので
権利を主張したものです。
No.1
- 回答日時:
blue_murderさんが原告で被告の大○建託を相手として30万円返せ、と云う訴訟のようです。
そうだとすれば、blue_murderさんが「返せ」ではなく祖父が「返せ」ではないでしようか。つまり、当事者が違うようです。。
通常訴訟でも簡易裁判所なら裁判所の許可を得たうえでblue_murderさんが祖父の代理となることができます。
法律構成としては「要素の錯誤」はどうでしよう。
この回答への補足
早速ありがとうございます。
説明不足ですみません。
原告は正しくは祖父です。
書面の作成、手続きは私がしました。
ですので、
>祖父が「返せ」
という形になっております。
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