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管理職の残業手当なんですが、
平社員への残業手当そのものは、割り増しつけて125%ですよね。

今話題となってる支払われてない管理職への残業代とは、
125%丸々支払われてないことを問題としてるのでしょうか。
それとも、100%は払われてるけど、25%は払われてないということでしょうか。

いいかえると割り増しつけなくてもいい管理職は、25%は払わなくていいが、
100%部分は必ず支払わなくてはならないということでしょうか。

はなしがごっちゃごちゃで目が回りそうです。

A 回答 (7件)

一般的に管理職は0%です。


何時間 残業しても残業手当は」つきません。
その代わりに 役職手当がついているのです。
管理職になったとたんに
微々たる役職手当をつけて
大きな残業手当が消えてしまうので
手取りがガックンと下がることはよくある話です。
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> 125%丸々支払われてないことを問題としてるのでしょうか。



その通りです。
そもそも管理職には、一定の管理職手当てが支給されます。
これが一般社員と管理職社員の大きな違いです。

今回、裁判で認められた店長が管理職に値しない、
という話題が発端になっていると思います。
この裁判では、店長の仕事内容が一般社員と何ら変わりない
実態であったことから、管理職に値しないという判決に至りました。
つまり、「名ばかり管理職」というのは、法律的にも認められない、
という結論に達したのです。
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私も、No.1さんの言うとおりだと思います。


会社は、人件費節約の為、何かに付け名ばかりの役職につけ、僅かな役職手当を与え、残業代を払わず、社員をこき使うのです。(勿論、月40時間、50時間残業しても、残業代はゼロです)
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管理職というのは例えば、校長先生や、レストランの店長、一般企業なら課長職以上のことを大体は指します。



校長のような職種は、他の一般の教員と同じような労働勤務条件になるのはちょっとおかしいのではということは理解できますでしょうか。他の先生のように朝一から出てきて、夕方で勤務が終わるというようなものでもないですし、そもそも仕事内容が全く異なります。そのため給与体系も条件全く別ものとして考えられています。例えば職務の一環として様々な会合やイベントに出向いたりすることも多いでしょうし、その場合に一々残業という概念が成立しにくいと。
校長が管理職というのはおそらく納得しやすい例えだと思いますが、ニュースになっている管理職の件は、例えばファーストフードやレストラン等の店長のことです。
この手の人たちは管理職という名前にはなっているが実際は便利屋(仕事の内容がコック、ウエイター、レジ係、掃除等の全般に及ぶ)扱いされており、実際には朝から晩まで拘束されており、バイトの人事権ぐらいしか権限がないため、本来の管理職ではないという指摘がされているわけです(つまり労働・給与条件も一般社員並にするべき)。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2007 …
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学校の先生はそもそも裁量労働で、平教員でも残業代は支払われていないはずですが・・・



残業代を払わなくて良い「管理監督者」の定義というのが以下にあります。名称や、地位に関係ありません。実態のみで判断します。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kanr …
要するに、
(1)「労働時間の管理を受けない」→何時に来て何時に帰ってもよい。タイムカードなんてもちろんない。シフトが決まっているわけがない。
です。普通一般の会社で「管理職」は勤務時間が決まっていますから、ほとんどの場合はこれに当たりません。

(2)そもそも「経営と一体的な立場にある者」を管理監督者と呼ぶのであって、役職ではなく権限が経営者と一体的と言えるほどに高いものでなければなりません。
また、この権限は「労務管理上の指揮権限があって管理的な仕事をしている」ことを意味します。アルバイトの採否決定や時間管理程度のことであれば、これに該当するとは言えないというのが判決の言うところです。

(3)一般従業員と比べて賃金面で優遇されている
単に「役職手当」が付くだけでは不足であり、一般社員の残業手当を上回る手当が支給されていてしかるべきとされています。
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労働基準法では、法定労働時間である1日8時間を越える労働にたいして割増賃金をしはらいよう定めています。



ただし、これには例外規定が設けられています。
労働時間の適用除外というやつです。

管理者や断続的業務に携わるものなど、いくつかあります。

管理者については、労働者ではないとう名目のもと、割真賃金が支払われません。
問題は、管理者と労働者の線引きが曖昧な為、労働者側の立場の弱い会社では、これを利用して、実質は労働者でありながら、管理者として割増賃金が支払われていないケースがあります。

更に問題は、労働基準法自体が古い上、労働局や労働基準監督所は積極的に事業所の法令違反の細かいところまで立ち入ってきません。労働行政が極めて消極的なのです。

そして、何よりも、労働者側が労働基準法を始めとした労働法に関する知識に疎いこと、そして、会社組織に対して極めて弱いこと、その原因として雇用の流動性が低いことが問題です。

あなたのような無知のかたが多い為、社会全体として、労働者の意識が低下します。せめて高校くらいで、経済学の基礎や労働法、民法の基礎など、社会にでて自分を守る知識を身に付けさせるべきだと思います。
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 こんにちは。

労働法を勉強しています。支払われていないのは割増賃金だけではなくて125%(残業代全体)に当たる部分です。労働基準法では管理・監督を行う立場の人について、労働時間や休憩や休日についてのルールを当てはめない(適用除外。法律で守らないの意)と定めています。

 このため、1日8時間、週40時間の法定労働時間の上限も、三六協定も、8時間を超える労働を行う場合の1時間の休憩も、週1日の法定休日も、管理監督者には保障されていません。深夜労働の割増賃金だけは義務ですけれど。

 労基法は最低基準を定めているので、もちろん管理職にだって残業代を払っても構わないのですが、そこまで羽振りが良い会社も滅多にないでしょうね。私も何年か管理職を務めましたが残業手当も休日出勤手当も全くなかったです。

 問題は管理職に残業代を支払わないことではなくて、実態上、自分の裁量で労働時間も決められないような中間管理職にまで、法の恣意的な拡大解釈をしてよいのかどうかということです。

参考URL:http://www.ksnl.co.jp/m-news/money_2005_6.html
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