No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法務局に連絡しておけば、あまり問題になることはないでしょう。
印鑑証明書の発行ができなければ、犯人は勝手に住所を移転して新しい土地で印鑑証明書を取ることが考えられます。ただ、そのようにして、登記簿上、所有権移転登記がされても、登記自体で権利を創設することはできませんので、知らずに買った人は所有権を取得できませが、裁判所の手続きが必要です。なお、権利証の再発行は出来ません。権利を移転したり、担保を設定するには保証書というものを作ります。参考URL:http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html
No.5
- 回答日時:
大事なことは既に回答済みですが一言。
皆無とは言えませんが現実には売られることは無いと思います。
土地を仲介業者も介さず見ず知らずの人から買うことは考えられませんし、登記を司法書士に依頼すれば司法書士は必ず本人の確認をしますから移転登記をすることは極めて難しいです。
あるとしたら、ガードの甘い町金融に担保に入れられるとか、仲間内で移転登記をして金を要求するとかだと思います。
私の依頼者で権利証が暴力団に渡りお金を請求された人がいました。放って置くようにいったのですがどうしても新しい権利証を作りたいと言うので所有権移転登記を2回やったことがあります。
権利証は再発行されませんからどうしても権利証を作りたい場合は一度第三者名義に移転して更に自分名義に移転するという手続を取ります。
権利証は再発行されませんが、他の方の回答にあるように登記は保証書ですることが出来ます。そして、例えば保証書を使って抵当権設定登記をすると保証書に登記所の印鑑が捺されて返ってきます。するとこの保証書は権利証と同じ効力を持ちます。つまり、保証書が権利証と同じ役割をするのです。
#1の回答者の方はこのことを言っているのではないでしょうか。
保証人は司法書士がなることが多いのですが、司法書士が依頼者に保証書を渡すとき「これは今後、抵当権などを設定するときは権利証として使えますよ」と説明することは多いと思いますし、親切な人は「登記済権利証」と書いた表紙をつけてくれることもあります。
但し、この保証書は所有権移転のときには使えません。(所有権移転も保証書で出来ますが抵当権設定などとは手続がことなります)ですから、「担保に入れることはあっても売ることはない」という人であれば、一度保証書を使って登記をすると権利証はなくても不自由はありません。
いずれにしても、何時か所有者死ぬ訳で、死亡すれば相続登記(これには権利証は必要ありません)ということになり新しい権利証ができます。
No.4
- 回答日時:
念のため司法書士会にも連絡された方がいいと思います
各都道府県に司法書士会があるので、不動産のあるところの司法書士会に連絡すれば、各司法書士に連絡することもあるそうです
もっとも、連絡があっても盗難があった権利証のことについて覚えている司法書士はほとんどないとは思いますが
No.3
- 回答日時:
「shoyosi」さんがいいHPを紹介されているようですね。
そこに書かれているとおり、「権利証」は「絶対に」再発行できません。
A.No.#1さんは勘違いして覚えておられるようです。
また、売買契約書に印鑑証明書が必要と言うこともありませんので、この点についても勘違いされているようです。
なお、印鑑証明書の発行をストップしたと言うことですが、昨日中に「既に発行された」というようなことはなかったのでしょうか。
もし発行済みであったならば、その有効期間(登記に使用する場合)は3ヶ月間となり、1月10日まで使用することができます。
ですから、この期間中は気をつけておかなければならないでしょうね。
なお、登記に関して安全策をとる方法として、所有権移転請求権仮登記を行っておくことも可能です。
あなたから親兄弟などへの「売買予約」を原因として「仮登記」を行っておけば、これ以降にどんな登記を行われても「仮登記」が優先しますので、そのような不動産は誰も購入しません。
だまされて売りつけられる人が現れる可能性がほぼなくなると言うことです。
不動産1個につき千円の登録免許税ですみますので、自分でできるのであればやってもいいでしょうね。
この登記も不要になれば(3ヶ月過ぎれば)抹消登記をすれば元通りになりますので、「保険」がわりに使うことはできますよ。
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