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親族が死亡し、人身傷害特約(東京海上日動)で請求をかけました。
算定された金額が、どうも低い数字で自賠責保険(3000万)に対し、毛が生えもしない程の金額とのこと。

理由を聞くと、年金受給者だからその収入は算定に入らないということですが、どうもいい加減に扱われているようで腑に落ちません。年金は本人の加入していた年金で、遺族年金や福祉年金などの本人が無拠出の年金ではありません。

通常、任意保険の算定基準であれば、年金についても算定されると思うのですが、算定からはずすなどということであれば、いわゆる問題となっている人身傷害特約の不払いの可能性はあるでしょうか。

また、死亡した本人は働く意志があったことを伝えれば、計算が変わってくるでしょうか。

A 回答 (2件)

 年金受給者が死亡した場合には、当然その年金もうち切られますが、遺族年金が支払われる場合には、その金額は従前のものとは差があり、受給金額が減ることになります。


 裁判では、年金も逸失利益の基礎と認めて算定を行い、遺族が受け取ることが確定した遺族年金の額を損害額から控除すると云う方法をとっています。

ただ人身傷害保険の計算方式などは約款に定められていますので、その基準で支払われますので、約款次第です。
ご加入の代理店がまとまな代理店なら教えてくれますし、保険会社の計算に疑問があれば、保険会社と交渉もしてくれます。

なお、裁判でその約款の基準を上回る判決が出れば、裁判の結果を尊重すると云うのが各損保会社の考えです。

この回答への補足

ありがとうございます。
約款次第ということですね。
紛センでは人傷の部分については扱ってくれないということが判りましたので、確かに裁判で望むのが一番強いわけですね。

補足日時:2008/02/25 00:31
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確か東京海上の約款には「労働の対価としての収入・・・」と書かれていたと記憶しています。


ただし、質問の通り、働く意思がある場合は年齢別平均給与で計算されるとなっていたと思いますよ。

人身傷害保険は対人保険とは違い、支払基準が約款に書かれていますので、よく確認して見てください。

この回答への補足

ありがとうございます。

働く意思がある場合は年齢別平均給与を用いると思ったのですが、約款を見ると年齢別平均給与の50%を用いるようなので、何故このような減額をするのかがわからず困ってしまいました。

補足日時:2008/02/25 00:19
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