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離婚するつもりですが、夫の500万ぐらいの借金を、私も払わないといけないんでしょうか?すべて、夫名義の借金です。早急に小さい子供をつれて、別れるつもりですが、いずれ、子供も父親の借金を相続するようになるんですか?あまりにも、むごすぎます。反対に養育費など、払ってもらいたいぐらいです。借金は、ほとんどが、サラ金です。サラ金に融資する時、妻である私のことも審査対象にされてたみたいだけど、今後の返済に関係されるんでしょうか?はっきりいって、夫には、ギリギリの生活で大変みたいです。そのうち、返済出来なくなるでしょう。
その時に、私のところに取り立てがくるのが怖いです。

A 回答 (7件)

一般的な話になりますが、



・保証人、連帯保証人、連帯債務者とかになってなければ夫の借金を払う義理はないはずです。
・相続する時には、残った財産と借金の額を調べた上で相続するかどうか決められます。

といった所でしょうか...
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/02/09 17:52

 #1の通りです。


いろいろいわれても、払ったり、印鑑を押したりしますと、後で払わされることになります。
参考URLを読んでください。
http://www.saitama-np.co.jp/sodan/kurasi/kurasi3 …
も参考に。

参考URL:http://www.saganet.ne.jp/chouju/faq/content/qa/b …
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/02/09 17:56

あなたが保証人などになっていなければ、結婚していても返済する義務はありません。

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今まで回答をなさった方のおっしゃる通りだと思いますが、「サラ金に融資する時、妻である私のことも審査対象にされてたみたいだけど」というくだりを拝見すると、サラ金業者が悪質なところであれば、ひょっとして御主人が奥さんも勝手に保証人としてしまっている可能性も有るんじゃないでしょうか?


もしそうでないなら、絶対何を言われても保証人になってはいけません。
脅かされるような事があれば警察に届けましょう。
消費者センターや区役所の無料法律相談などに相談を申込んでみたらいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

私は、保証人になっていないので、なにかあれば
弁護士に相談してみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2001/02/09 18:03

ranranranさん自身についてはみなさんが答えていらっしゃるので割愛させていただきます。



お子様については、夫がなくなった場合には借金を相続することになります。
払いたくなければ相続を放棄することになります。
その際の注意点としては、

・相続が開始したこと(被相続人=夫が死亡したこと)を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすること
・夫の財産に手をつけないこと ←単純承認したとみなされ、放棄できなくなります。

あ、あと、保証人などになった記憶がないのなら、その場しのぎでも絶対に「払います」とか言っちゃだめですよ。
かってに保証人にされていた場合に、それを追認した、ということで本当に保証人としての義務をおうことになりかねません。
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この回答へのお礼

払う義務が全然ないことを知り、安心できました。
相続も、子供の意思にまかせます。(たぶん放棄をすすめるけど・・)
ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/09 18:18

知り合いの方は、夫の保証人になっていましたので、夫亡き後の現在、二人の子を抱えて、昼は看護婦・深夜はパチンコ屋の清掃・医院の休日は配達、と忙しい日々を送っています。


亡くなった時、既に夫婦仲が悪く、別居状態で病気の夫が判を押さず、籍は入ったままでした。すぐに借金取りがやってきたそうで、話合いで、毎月支払い可能額を決めた時は、割と払う側に合わせてはくれたそうですよ。
もしかして保証人になっているかも?と危惧しましたので、身近な体験談を念のため・・・。
他は、皆さん言われるとおり、保証人にさえなっていなければ、払う義務は生じないかもしれませんが、「だんなのかわりに払ってよ」と来ますよね。そのための偽装離婚なさる方も、いらっしゃいますし・・・。
子供は、相続放棄すれば大丈夫です。離婚後の子供の籍、御存知かも知れませんが、放って置くと、例え母が親権者であり、同居されていても、戸籍は父側につきます、住民票は母と一緒でも。これを解除するには、家庭裁判所へ出向き、「子の氏の変更許可」(確かこの名前?)を受け、それを持って、役所に届出、改めて母の戸籍に入れます。15歳以上ですと、子の意思が尊重されますが、そうでなければ親権者で行えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
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皆さんのおっしゃってるとおりですけれど、保証人になっていない限り、払う必要はありません。


勝手に保証人にされていたという場合もあるかもしれません。
それも、払う必要はありません。
はんこを押してないのなら書類を見せてもらって、筆跡鑑定してもらいましょう。
「覚えがない」はだめです。「事実がない」場合のみです。
サラ金は、「旦那の借金は嫁さんの借金、離婚しようが関係ない」みたいに言ってきますけれど、払う必要ありませんから。
うちの経験ですが、取立ての電話があって、「弁護士呼びますよ。」って言うと、かかってこなくなりました。

お子さんの場合。
相続は単純承認をすると、借金も相続することになります。
相続放棄は、何も相続しないことになります。
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