プロが教えるわが家の防犯対策術!

私と主人(代表者)と役員1名の三名で会社を始め3年が経ちました。

お恥ずかしい話ですが、今まで社会保険へ加入しておりません。

この四月に加入するよう主人に言われたのですが、標準報酬月額についてお教え頂きたく思います。

2008年度の給与

1月 40万円
2月 40万円
3月 20万円の予定
4月 20万円の予定
5月 50万円の予定
6月 50万円の予定
以後、50万円の予定

3月決算で黒字にする為、役員報酬を減額する事になりました。
この場合、標準報酬月額はどの期間の報酬で決めるのでしょうか。
4月、5月、6月の三か月分の平均でしょうか。

又、これまで加入していなかった事について科料の措置等はありますでしょうか。

ご教授の程、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

社会保険の加入義務について


http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf
3名なのでしたら、任意ですので従業員の半数以上が同意すれば社会保険に加入できます。
標準報酬の月額の決定ですが、
あなたの3ヶ月平均と言うのは算定基礎のことですね。
標準報酬の月額を決定するには加入する月で見るのだと思います。
基本給と諸手当があれば手当ても含みます。
また残業手当の該当する従業員がいれば残業手当も大体で構わないので平均して
加える必要があります。
通勤手当も含みます。
その一ヶ月の金額を表に当てはめて保険料を算出します。
保険料は会社と本人と折半します。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryog …

この回答への補足

会社なので、強制になります。
加入する月ということは4月の給料(20万円)で保険料を算出するのでしょうか。

補足日時:2008/02/22 18:56
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