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友人Aと2人で資本金350万円で株式会社を設立します。
友人Aが代表取締役になるのですが、一年間は友人Aのみ
経費削減で厚生年金と健康保険には加入せずに給料も受け取らない
と言っております。
私自身は、社員として厚生年金と健康保険に加入して給料も多少もらいます。
上記のような事は、法律等で何か問題はありませんでしょうか?
ご回答頂けます様、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

法人の場合、1人でも強制適用になりますので、社長だけだとしても加入義務があります。


ただ、無給となると保険料の算出ができませんから、結果として社長は加入しない、あなただけ加入する、という事になってしまうのかな、と思います。
(労災と雇用保険もありますよ)

それは良いのですが、資本金の負担割合、利益の分配方法など、きちんと決めてよほどうまくやらないと、、
まあ、何とかなるか。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。資本金は、全額私の
出資です。

お礼日時:2013/01/19 20:31

二人で資本金を出し合い株式会社を設立した。

これだけで二人とも重役です。経費削減で社会保険に加入?危惧ですな・・・・
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
保険料の半額程度は会社負担という事で、これが
結構高いです。

お礼日時:2013/01/19 19:28

従業員数5人未満は 加入義務はありません(加入が拒否される訳ではありません)



保険料の半額程度は会社負担です
加入手続きが適正で、保険料の計算・納付が適正に行なわれていれば問題はありません

このような規模では それが一番危惧されます 年金事務所も同様に考えるでしょう
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この回答へのお礼

従業員5人未満は、加入義務は無いんですね。
有難うございました。

お礼日時:2013/01/19 19:26

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