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健康保険、厚生年金保険
被保険者 報酬月額変更届けについてお尋ねいたします。

(ケ)欄には、報酬として金銭(通貨)で支払われた賃金、手当等
いかなる名称であるかを問わず、すべての額を記入すること。
と記入方法に書いてあります。

通勤手当は(限度額まで)、非課税手当てであると認識しています。
従いまして、(ケ)欄に通勤手当まで含めた賃金を記入した場合、
社員側は、所得税や住民税において不利になるのではないでしょうか?

また、会社側も社会保険料が不利になるのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

税金と保険関係を混同してはいけません。



<社員側は、所得税や住民税において不利になるのではないでしょうか?
通勤手当(非課税)も含めた全ての額が保険料を決定する資料(保険料決定の基準となる標準報酬額)として使われるだけで、税金の計算上は非課税として処理すれば問題ありません。

<また、会社側も社会保険料が不利になるのではないでしょうか?
通勤手当を含めた額で保険料が決定されますので保険料が増額する可能性は高いですが、会社側の負担が増えるからといって除外は出来ません。

保険料を決定する標準報酬額は将来その従業員の方が受け取れる年金や傷病手当の計算基礎となりますから、社会問題にもなったところです。
また労災や雇用保険についても同じく全ての額が保険料を決定する基礎となりますので、7月10日期限の申告も近いので気をつけましょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。
ご指摘の通り、税金と保険関係を混同していました・・・

ただ「社会保険料」と「所得源泉」の計算の際、
通勤費その他は、
「所得源泉」では非課税であるのに、
「社会保険料」では保険料決定の基準となる
事に対して何故?という気持ちがあり、
納得いきません。

お礼日時:2011/05/23 08:50

会社は通勤にかかる交通費を支給しなければいけないという法律はありません。


通勤手当というのは会社が独自に定めた通勤に要した労力を手当として支給しているに過ぎません。
一般的には公平性を保つために通勤にかかる交通費の実費とする場合が多いですが、いくらでも構わないのです。
ただし税法上は非課税限度額がありますがご存知のようですね。

気持ちはわかりますが、保険料が多くなるから不利とは一概には言えません。
厚生年金保険料に関して言えば、将来受取る年金額に影響します。
病気などで休業する場合の休業手当の算定にも影響があります。
また、雇用保険による失業手当の計算において通勤手当は平均賃金に含まれてます。
退職後に受取る失業手当には通勤していないのにその金額が含まれた金額を基に計算します。
通勤という名称に惑わされず、手当として理解してください。

保険料を決めるための標準報酬月額の算定方法に従って申告する必要が問題がありますので、不利だからといって過少申告するのは問題です。
貴方の独自の判断で処理できることではありませんし、抜き打ちの監査で摘発された場合は事業主の責任追及は免れませんし、是正のための支払が発生することにもなります。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました。
税金と保険関係を混同していました。

ただ「社会保険料」と「所得源泉」の計算の際、
通勤費その他は、
「所得源泉」では非課税であるのに、
「社会保険料」では保険料決定の基準となる
事に対して何故?という気持ちがあり、
納得いきませんでしたので。

>気持ちはわかりますが、
>保険料が多くなるから不利とは一概には言えません

将来受け取る金額に影響があるのですね。
分りやすいご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/23 08:54

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