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いつもお世話になります。

社会保険料は労使折半(50%50%)のはずですよね?
ところがいつも、少しですが会社負担の額が社員より多めなんです(10,000ぐらい)。これは何故なんでしょうか?

社員の額は、社会保険料のマトリックス表を使って算出していますので間違って無いと思います。

宜しくお願いします。m(_ _)m

A 回答 (5件)

#1の追加です。



参考urlをご覧ください。
15年4月以降の料率表が有りますから、確認してみてください。
なお、児童手当拠出金は全額事業主負担ですが、どうなっていますか。

参考URL:http://www.satoh-kaikei.com/news/siryou/syaho_hy …
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この回答へのお礼

遅くなりました。回答有難うございます。

そうです。児童手当拠出金が犯人です。検挙願います。

お礼日時:2003/11/30 10:08

レアケース



基本的には、前に回答されている方々の回答でよいと思いますが、まれに、各個人の等級(標準報酬月額)を間違えて控除している場合もありますので、保険者(健康保険組合、厚生年金基金、社会保険事務所)に各人の等級を確認してみてはいかがですか。

また、児童手当拠出金は全額事業主負担です。
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この回答へのお礼

遅くなりました。回答有難うございます。

>児童手当拠出金は全額事業主負担です。
どうやらこれが原因だったみたいです。でもなんでこれだけ全額会社負担なんですかね?

お礼日時:2003/11/30 10:07

ええとですね。



#1や#2の方がご回答されていますとおり、組合の健康保険である場合は、労使折半でないケースもあります。
しかしながら、社会保険(政府管掌健康保険)でも、会社が社員より多く負担しているケースもあります。

この場合は、その会社の福利厚生の一種であると考えられます。

そのほかに、会社が厚生年金基金を設置しているか、加入されている場合は、社会保険料(厚生年金保険料)は、基金の掛け金の分だけ、社会保険事務所の厚生年金保険料よりも会社の負担が多くなります。
これも、社員が将来もらえる年金にプラスアルファを設けようとする、会社の福利厚生として考えても良いものですね。

その会社が加入されている制度によっても、会社の負担や、あなたの負担が社会保険料だけではない場合があります。
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この回答へのお礼

遅くなりました。回答有難うございます。

児童手当拠出金が犯人だったみたいです。(^^)

お礼日時:2003/11/30 10:05

keiri2002さんのいる会社は、健康保険組合(会社独自の組合でも産業別組合でもいずれにしろ組合に加入している)に加入していませんか?政府管掌の場合は、事業主と被保険者の折半ですが、組合の場合はそうとは限りません。

組合から毎月送られてくる会報みたいのはありませんか?
今年の4月から社会保険料の改定がなされていますし、月変算定も7月に行われているので、その辺の会報を参照すれば、事業主の負担率と被保険者の負担率が詳しく記載されていると思いますので、一度ご覧になってみることをお勧めします。
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この回答へのお礼

遅くなりました。回答有難うございます。

政府管掌なんです。?です。

お礼日時:2003/11/02 20:02

社会保険料には健康保険料と厚生年金保険料が有ります。


厚生年金保険料は労使半額づつの負担です。

健康保険には、政府管掌健康保険(社会保険事務管轄)と大手企業や同業組合で設立している組合健保があります。
このうち、政府管掌健康保険の保険料は全国統一されていて、労使で半額づつの負担ですが、組合健保の場合は、組合ごとに労使の負担割合を決めることが出来ますから、組合によって負担割合が違います。

組合健保の場合、健康保険証に「**健康保険組合」と書かれています。

又、年金についても、厚生年金の他に、厚生年金の上乗せとして、大手企業や同業組合で設立している厚生年金基金が有り、これも保険料の負担割合が基金ごとに違い、労使半額づつとは限りません。

組合健保や厚生年金基金に加入している場合は、このように労使半額づつとは限らないのです。
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この回答へのお礼

遅くなりました。回答有難うございます。

>健康保険には、政府管掌健康保険(社会保険事務管轄)と大手企業や同業組合で設立している組合健保があります。

初めて気づきました。しかし、うちの会社はあんまり大きくは無いので、政府管掌です。どういうことでしょう?

お礼日時:2003/11/02 20:00

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