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同時に2の事業所(A・B)で報酬を受ける健康保険(保険料率80/1000と仮定)被保険者について、報酬月額A事業所の標準報酬月額は15万円、B事業所のそれは26万円の場合の、A事業主は15万円*8%=12,000円、B事業主は26万円*8%=20,800円として保険料を計算するのでしょうか? それとも、15万円+25万円=40万円⇒で、標準報酬月額は41万円となることからA事業主は41万円*15/40*8%=12,300円、B事業主は41万円*25/40*8%=20,500円とすべきなのでしょうか?

A 回答 (1件)

後者のやり方が正しいやり方です。


2か所以上で常勤で勤務している場合は2社分の報酬を合算したもので標準報酬月額を算出し、
あとは給与の支給割合に応じて保険料を按分します。

ただ、そうするためには健保組合や年金事務所に届出があらかじめ必要ですが、それはされていますか?
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