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先日お給料をもらったのですが健康保険料と厚生年金料がを払いすぎている気がします。
基本給 350000円
資格手当 30000円
通勤手当等 10000円
合計 390000円
健康保険料 16150円
厚生年金 32965円
雇用保険 2400円
所得税 11290円
となっているのですが自分で調べてもよく分からなかったので教えてください。
それと保険証を作るときに社会保険事務所には40万円の収入として書類を提出していたのも気になります。問題ないのでしょうか?
間違っている場合違っていることを明確に示すにはどのような手段がベストでしょうか?
よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
偉そうに回答できるほど、そんなに詳しいワケではないのですが、
確認ですが、お仕事に復職されてから、質問の給与明細は最初の給料明細ですか?
社会保険の被保険者資格取得届に記載されている金額が40万円
10000円相当の現物支給(社会保険料の算定基礎額に含めることになっている会社負担分)をもらう予定(約束)はなし、(というか入社されたばかりならそれは滅多にないか...食事とか?)
賞与をもらう予定(約束)もなし、
失礼ですが、月給制ですか?日給制ですか?日給制であれば日額いくらですか?
以下は抜粋ですが、金額を按分する上でそうなったのかも、
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第42条 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3.前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4.前3号のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額
2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする
以上は、給与明細の間違いかどうかの確認するためのあくまで一般的な事項です。(はっきりしないと何ともいえない。)
被保険者資格取得届のほうは事務員さんが、記載する欄の数字を恐らく勘違いされているのだろうと思います。(そういった間違いであれば、社会保険事務所の方が気づいて事務員さんへ問い合わせをされているかもしれません。)
いずれにしても、単なる間違いであれば「●●さん、ちょっと、教えてもらっていい?」って話を持っていて自分で間違いを気づかせて、来月分で調整するようにした方がいいのではないかと思います。給与のことですから、頭に来られる気持ちもわかりますけど。事務に従事していない方が考える以上に事務員さんの書類仕事は頻雑かつ複雑なものが多く、管理する量・作成する量が多いですから。
この回答への補足
お給料は2回目で月給制です。
まだ決めかねていたのか先月は月40万円で日割り計算でいただきました。若干適当なにおいがしましたが。
これから先給料のほかに何かいただける約束もありません。
No.3
- 回答日時:
何度も回答してすみません。
ひょっとしたら、以下の第42条1項3号に基づいて届出をされたのかもしれません。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第42条 保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
3.前2号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
ちなみに、40万円という金額は(16)の欄に記載されているなら間違いです。
その左横のアのエに記載されているなら、間違いではありません。
(16)の欄に標準報酬月額表にない金額を記載されているなら、前回答で記載したように、社会保険事務所の方が恐らく気づいて事務員さんへ問い合わせをされてくるでしょう。
でも、厚生年金保険料もですが、健康保険料や雇用保険料の金額も間違っておられるようですね。
(しかし、この間違い方はちょっとヒドイかも、他の回答者さんのいうようにあなたの給与関係の法定福利部分に関する何かの調整が理由なら話はわかるが、、、)
とても親切なご回答に感謝いたします。
かなり適当な感じがしますのでそれとなく伝えてみます。なんとなく返ってこないかもしれないですけど・・・(T_T)
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
390,000円という標準報酬月額は無いので、380,000円になるはずですがちょっとおかしいですね。
「どの表で計算したんですか?」と聞くのが一番ですが、
・介護保険料の項目を社会保険(健保と厚生年金)に含めてしまった
・過去の賞与の控除分を忘れていたので、その分を含んでいる
・単に間違っている
のどれかかもしれません。
どれだとしてもちょっと問題がありますが。
普通は来月分から訂正して貰うという事が可能です。
冷静に「確認お願いします」という事で聞けば良いと思います。
参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/hokenryo_ans02 …
この回答への補足
実は一度辞めたところに復帰したのですが1万円減給になりました。しかし、明細書の健康保険と厚生年金の金額がまったく同じだったのでおかしいと気がつきました。
ちなみにまだ介護保険は支払う年齢ではありません。
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