今年の6月いっぱいで退職し、年明けに株式会社の設立を予定しております。
そこで、役員報酬と年金・健康保険料などについて質問があります。
設立する会社は、全額自分で出資して代表取締役1名のみで営業する予定です。
当初、1~2年くらいは安定した利益が確保できるか見通しが立っていないこともあり、個人の貯蓄で生活をして、出来る限り役員報酬は受け取らず、内部留保もしくは会社の利益のために再投資しようかなと考えております。
そこで、下記の私の条件の場合、役員報酬をいくらにするのが一番よいのか、もしくは会社の設立および厚生年金・社会保険の切り替えはいつがよいのか、お知恵をお貸しくださいませんでしょうか。
会社設立は来年平成23年1月~3月くらいで考えており、柔軟に対応できます。
可能な限り、年金と健康保険の支出を抑えたいと思っております。
会社都合の退職だったため、現在年金は(来年の6月まで)全額免除してもらっているのですが、国民健康保険料は(おそらく来年の3月まで?)27200円支払っています。
起業するにあたってできるだけ、年金・健康保険料を抑えたいと考えております。
もちろん、売り上げ次第では法人税のほうが高くつくこともあると思いますが、その辺も踏まえて、いくらまでの売り上げからは役員報酬を取ったほうがいいなどあると思います。
その辺のことで混乱してしまい、ご質問させていただきました。
よくわかっていませんが、ある程度の月額報酬を設定しておいて、未払い金として処理したほうが結果的によいのかなという気もしています。
思いついたままの質問を羅列いたしましたが、どうか温かい目でご教授をお願いいたします。
住まい、会社の本店は神奈川県横浜市です。
年齢は31歳です。
(1)平成22年1月~6月分の源泉徴収の支払金額 2446024円
(2)平成22年4月~6月分の年金・健康保険の標準報酬額 340000円でした。
1.役員報酬ゼロにした場合、国民健康保険料は4月からいくらになるのでしょうか
2.役員報酬ゼロの場合は、厚生年金・社会保険には加入できないのでしょうか
3.役員報酬を標準報酬の最低である額月額62000円未満にした場合、厚生年金・健康保険ともに標準報酬額・等級1が適用されるので、平成23年の10月以降は、厚生年金保険料15390円(全額)と健康保険料5411円(全額)になると理解していますが、これで正しいでしょうか。
4.仮に1月に会社を設立して、厚生年金・社会保険に切り替えた場合、それぞれの保険料は(2)の標準報酬額が基準に計算され、その金額を9月まで支払うのでしょうか
5.役員報酬の月額の切り替え(増額減額など)は事業年度ごとでしょうか。たしか1年間を通して一定額でないと損金不算入だったと思います。
6.国民健康保険料は前年の1~12月の収入に対して翌年4~3月の1年間の支払保険料が決まるのですか。
7.仮に役員報酬を月6万円として支払えなかった場合には未払い金として処理すると思うのですが、これは、会社が社長に借金していることと同じですか。その場合、たとえば、これが60万円たまった時点でDESして株式に切り替え増資するという手段はとれるのでしょうか。
以上、まとまりのない質問で申し訳ございません。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
A1
先ず、国民健康保険料は前年の所得等又は当年の市民税(前年の所得から算出)を基礎として決定されるので、平成23年1月以降の収入(役員報酬)が仮に1億円だったとしても、平成23年の国民保険料の決定額には影響致しません。
横浜市の国民健康保険は市民税からの算出方法を採用しているので、次の手順で凡その金額は計算できます。
1 市民税の推測額を算出する
横浜市の該当ページ http://www.city.yokohama.jp/me/somu/citytax/shiz …
2 市民税の推測額から、国民健康保険料の推測額を算出する
横浜市の該当ページ http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/hok …
A2
可能かどうかに関しては、チョット判りかねます。
会社法は専門ではありませんが、一人株主なので、ご質問者様だけで役員報酬に関する決議が可能ですよね。
仮に議事録等でご質問7に出てくる月額6万円と決めているのであれば、受取る受け取らないに係わらず6万円の報酬が有る物として届出が可能です。
A3&A4
「標準報酬月額」と言う単語についてはご理解なされているようなので簡易に書きますが、標準ん報酬月額の決定方法は主に次の3つ
・資格取得時
・定時決定(算定と呼ぶこともある)
・随時改定(月変と呼ぶこともある)
ですので手順から行けば、ご質問者様が会社に雇われた(被保険者加入届の提出)月に「資格取得時決定」となります。その後、4月から6月に支払われて報酬額が大きく美右舷し無い場合には、10月(9月分の保険料)から「定時決定」がなされます。
しかし、厚生年金保険料は毎年9月分から保険料率がUPすることが決定事項であると共に、健康保険[協会けんぽ]も同時期に保険料率の見直しを行ないますので、等級が同一であったとしても9月支払額と10月支払額が同額とは限りません。
ご質問3及び4がこのような理解の上で書かれているのであれば、ご認識は正しいといえます。
A5
会社法や税法は専門外なので間違った事を書くかもしれませんが
1 『事業年度』である必要は御座いません。
例えば3月決算法人が6月末に株主総会を開催し、同総会で7月から翌年6月までの年間報酬額を決議する事の方が普通だと認識しております。
2 一定額である必要性に関しては判りません。
A6
A1で書きましたが、その通りです。
A7
私には判りません。
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