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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
報酬月額とは従業員の給与や各種手当などを予想算出して見込の月額を出すのです。
このときおおよその残業なども見込まれる場合はそれも含めて月額(月給)を算出します。(時給などはなかなか難しいですね(>_<))被保険者の資格取得届にその見込額を記載する欄がありますのでそれを届け出ることによって標準報酬月額が決定します。
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/shoshiki/08.pdf
(イ)~(エ)の欄です。
どちらにしても社会保険事務所へ出向いて届出をしなければなりませんので、詳しいことは管轄の社会保険事務所で教えていただけます。
取得する際は従業員に年金手帳を用意してもらってくださいね。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/index.htm
この回答への補足
事業主本人の保険料を計算する場合は
「事業主貸」勘定の月額合計が標準報酬月額になるんでしょうかね。
理解が遅くて申し訳ありません。
もう少し勉強してみます。
ご丁寧に、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
政府管掌保険の場合、届け出た給与月額の等級保険料を事業主と従業員が折半します。
例えばAさんの給与を20万の等級で届けてるとします。(2月加入の場合)
従業員の3月支給給料から2月分として
健康保険8200円(介護保険に該当しない方とします)
厚生年金14996円
控除し、一旦預かります。
3月末に社保事務所へ引き落し(もしくは納付)
健康保険16400円
厚生年金29992円
プラス児童手当拠出金を会社が負担。
簡単に1名で例を出しましたが、これはわざわざ計算しなくてもそれぞれ個人の保険料が合算された保険料を算出したものが社会保険事務所から送付されます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryog …
この回答への補足
大変分かりやすい説明、ありがとうございます。
従業員の給与から、そのように控除し、預かり、
会社負担分と合わせて納付、というのは理解しました。
しかし、その場合事業主本人の保険料の計算の仕方がわかりません。
報酬月額はどの額を指すのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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