プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日電車内で人差し指で女性の臀部を触ったとして、
駅で降りた際に張り込んでいた警察官に確保されました。
以前に何度かその女性に対して陰茎を押し付けたりした事がありました。
そのためその女性が警察に被害届を出していたようです。
電車を降りたところで警察官に確保され、
その後管轄の警察署に連れていかれました。

かなり動揺していたので全面的に行為を否認しました。
その日の自分の回りの状況を上申書として署長宛に書かされ、
粘着シートに両手を転写させられました。

その日はほとんどその女性に触ることはなかったのですが、
かすかに左手の人差し指で臀部をゆれにまかせて触るような行為をしました。
そこを見られていたため確保されたようです。

最近同じコートと帽子つけていたので、
被害届に出ていたものと同じと警察では確認したようでした。
親族は施設に入っている痴呆老人なので、
身元引受人不在ということで、
警察官に自宅まで送迎してもらいました。

来週にも呼び出して、
当日の行動について詳しく聞かせてもらうということで電話待ちの状態です。

警察の話ではそのあと裁判所から呼び出しがあるだろうとのことでした。

つまり「こいつが犯人確定だ」と思っているのだと思います。
私も自白しようと思っていますが、
何度か同じ女性を狙っているので、
認めてしまうと常習と認定されてしまいそうな気もします。

認めた場合その場で犯人と確定するわけですが、
「拘留などされるのでしょうか。」

以前のものは認めても、
今回はほとんど何もしていないので、
「前の行為だけ認めるとどのような処置が下されるでしょうか。」

相手の女性の方が警察にまで行って被害届を出すくらいですから、
こちらとしても誠意をきちんと示すべきと思っています。
「早急に示談交渉をした方がいいでしょうか?」
また、逮捕された場合、
「親とは別な身元引受人が必要になるのでしょうか。」

長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

http://www.houterasu.or.jp/

こういう場合は上記の専門家サイトに相談する事を
お勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速相談してみます。

お礼日時:2008/02/22 20:29

・今回帰ってきたわけですから、再逮捕でもない限りは勾留される可能性は低いです。



・前の行為だけ認めると、今回は証拠もあって否認ということになり、立件しにくかった前回の件を立件しやすくするだけのことです。前回のことについては、否認したからと言って絶対否認出来ると決まったわけでもないので、裁判の心証など考慮すべきでしょう。今回はもう調書も取ったんでしょうから。

・示談交渉するなら、弁護士雇うべきです。しかしこれは行為を認めたという証拠にもなります。ただ、今回は見られているし繊維も採られたようですから、起訴前示談を有効に利用するのも手ですね。

・刑務所から出る時は身元引受人がいないと仮釈放がもらえませんが、それ以外ではほとんどの場合で必須ではありません。

裁判所から連絡が…ってことは、書類送検もして起訴されるだろうと言われているようなもんです。その女性だけでなく、余罪を追及するつもりでしょうしね。
現行犯逮捕されたのですから、裁判が略式になるか、通常裁判になるか見極めて、そこを考慮されて行動された方がいいんじゃないですか?否認したところで、証拠の繊維が採取されれば、心証悪いだけって結果になるかもしれませんよ。ケースバイケースですから、のんびりしてないで弁護士に相談してみては?

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

>今回はもう調書も取ったんでしょうから。
先日は電車に乗っていた時に、
どこに立っていて、
まわりにどんな人が乗っていたか。
という内容の上申書を書かされただけで、
行為については一切触れていません。
おまわりさんは次回来た時に状況を聞くからと言っていたので、
その時に調書を取られるんだと思います。

>再逮捕でもない限りは拘留される可能性は低いです。
よく現行犯逮捕されて2日間留置された・・・
というような話を聞きますが、
現在は容疑者ですが、
次回の取調べで認知した時点で犯人となるわけで、
そのまま留置されたりしませんでしょうか?

補足日時:2008/02/22 23:02
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現行犯逮捕されてそのまま留置場に入る場合は、勾留されることもありますが、後日改めて勾留なんてことは可能性が低いです。

勾留とは基本的に逃亡と証拠隠滅を防ぐのが最大の目的であって、懲罰を目的としたものではありません。
日本の法律では、判決が下りるまでは「推定無罪」という原則があり、犯行がどれほど明白であっても判決が下りるまでは「犯罪者」ではありません。つまり、判決前に懲罰目的の勾留をするということが人権侵害であり、日本の憲法に反する重大な違法行為となるのです。よって、留置場及び拘置所における勾留は「罰」ではありません。

あと、逮捕とは最大72時間の勾留が原則セットです。逮捕されたら48時間以内に検察に身柄を送致、その後検察の権限で24時間の拘束が認められており、その間に勾留延長手続きを取り、10日間の延長、それからさらに10日間の延長を請求できるので、起訴までは原則23日間となります。検察に送致するまでもない「微罪処分」等の場合は2日で出てきたりします。

これまでの犯行など、再逮捕される可能性がありそうなら、「絶対に勾留されることなどありません」とは言えません。今回のことだけなら可能性は低いでしょうね。
本当のところをズバリ予想などできません。

今回の場合は、手の繊維も採ったようですし、物証と証言者はもうすでに揃ったというわけでしょう。
今回のことはすでにそれだけ揃っていて、被害届けがすでに出ているんですから、自白しなくても常習犯としての捜査になると思いますよ。その女性以外の被害届けが出ていないか、該当しないかを捜査中なのかもしれませんね。

たった2日間の勾留さえ嫌なら、はじめから犯罪など犯さないことです。
私も痴漢に合った経験はありますが、たいていはやり過ごします。関わるのも面倒だし、自分もそんなに暇じゃないからです。
それでも、被害届けまで出す女性の気持ちを考えると、よほど辛い思いをしただろうし、これからも辛い思いをして過ごすんだということは想像に苦しくはありません。私もさすがに警察沙汰になったほどのことは、何年経っても覚えていて、嫌悪感をぬぐいきれません。
私は、小額の示談など望まず、相手に前科をつけることを優先しましたけどね。痴漢行為をはじめとする刑事事件を軽く考えすぎかもしれませんね。
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