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管理会社よりオーナー死去に伴い、家賃支払い口座変更の通知が来ました。オーナーは近所で、お葬式をやっていたので本当のよでした。

賃貸契約書もオーナー個人名でされています。振込口座もオーナー名の口座でした。ですので、口座が凍結されてしますため、変更が必要とのことです。契約書にはもちろん振込口座も明記されています。

契約書の変更とかをお願いした方がいいのでしょうか?
それから支払った方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 大家しています。



> 契約書の変更とかをお願いした方がいいのでしょうか?

 相続されても契約はそのままですので居住されている方には全く問題はありません。
 質問者様がお望みなら要求すれば新しい契約書を作ってはくれるでしょうが作成の手数料は取られると思います。

> 支払った方がいいのでしょうか?

 支払わなければ滞納となります。
 ただ、連絡が葉書や電話でですと、最近はその手の詐欺も横行していますので、一応管理会社か大家さんに確認して振り込むのが安全です。
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管理会社から「口頭連絡」ではなく「文書」にて連絡をもらい、その依頼口座宛てに振り込みすれば、後日トラブルが発生しないでしょう。


また文書はかならず保管して置いてください。
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不動産やです。


2回ほど家主死去の為口座変更を行ったことがあります。
個人口座に家賃を振込んでいる場合、死去が銀行に伝わった時点で
引出す事もことも振込むこともできなくなってしまうので、
即、入居者に口座変更の通知を出しました。
相続される方又は一時的に管理会社の口座を指定すると思われます。
賃貸契約自体は相続されますので契約書の書換え等はなくても
継続されます。
詐欺などが御心配でしたらよく確認されたほうが良いと思いますが、
振込み期限を過ぎれば滞納になりますので、御注意を。
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