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チケットの代金振り込み後、
詐欺とわかり、
振り込み銀行にて組戻し手続きをお願いしましたが、
相手方の口座が既に凍結されているとのことでした。
この場合、組戻し手続き自体が保留の状態なんでしょうか?
それとも、もう組戻しされないということに決定したとみるべきなんでしょうか?
お教えくださいますよう、よろしくお願いいたします。

ちなみに、口座の凍結は、私が銀行に行く前に警察に届けたため、
すぐに警察の方がとられたものだったとあとからわかりました。

A 回答 (3件)

ロコスケです。



凍結された口座は犯人が特定されて逮捕された時に
検察が詐欺罪で起訴する時の証拠として利用されます。
刑が確定されて証拠として不要となった時点までは
返還されない可能性があります。
これは担当検事の判断に委ねられるでしょう。

場合によっては被害届けを出して欲しいと警察が
貴方に要請する場合もあります。
当分は様子を見られたらいかがでしょうか。
ただし、凍結と言ってもすでに引き出されている可能性も高いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おかげさまで今後の見通しがつきました。

被害届はその日のうちに出しております。
複数の被害者がいて、凍結時点で入金されたままだったお金もあるそうです。よって、私の入金した分が引き出されたかどうかは不明といいますか特定されないといいますか…。
もっとも、当該口座は犯人自身の名義のものではないようなので、この場合、どういう経過になるのしょうか?

お礼日時:2008/02/28 12:15

こんにちは。


振り込めさぎ等に利用された口座は凍結され、犯罪被害者に支給されることになります。
詳細は、警察でお問い合わせください。また、都道府県・市町村の無料相談所である消費者生活センターで相談されるのもよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
警察で詳細を教えていただけずに、こちらに質問させていただいたのです。
未だ犯人は特定できないまま、恐らく同一犯によるのではないかという被害は続いているようなんです(別の口座にて)。
凍結後は被害者に支給されるんですね。
消費者生活センターにも行ってみます。

お礼日時:2008/02/24 15:19

組み戻し無いでしょう?


高額なら民事訴訟してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民事訴訟するほどの高額ではありません。
泣き寝入りしかないのですね…。

お礼日時:2008/02/24 15:15

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