教えてください。
私は4月から賃貸マンションのオーナーになります。(父から私へ)
今現在、父は不動産屋さんに原状回復工事からテナント探し、更新etc全てやってもらっています。私どもは誰も宅建のような資格を一切持っておらず、全て人任せでした。
しかし、このたび経費削減のために自分達で維持管理をやっていこうと決めました。
テナント探しは不動産屋さんに任せるとしても、その他は全て自分達で出来るのではないかと思いここに書き込ませていただきました。
その中で家賃の更新料って不動産屋さんを通さずに直接オーナーが貰っていいのでしょうか?それともやはり資格が必要ですか?
ご存知の方にはばかげた質問でしょうがどうぞ宜しくお願いいたします。
A 回答 (14件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
要は、その分の委託料を節約したいということでしょうか?
まともに払う人ばかりではありませんから、仲介させないというなら、その場合の処理もあなた自身か、弁護士雇ってさせると言うことでしょうが、それでもよければ無資格でもかまいません。
No.2
- 回答日時:
はじめまして。
大家しています。新米ですが。貴殿と同じく、管理会社を外して自主管理に切り替えました。
>宅建
法的資格は要らないとおもいます。
賃貸の自ら貸(オーナーが直接部屋を貸す場合)は
宅建業法の摘要を受けません。
>更新料
既に発行済みのご契約書をご確認下さい。
更新料は、家賃を補完する位置づけなんだそうです。
つまり、家賃と変わらない意味合いだということらしいです。
そこで、更新料の入れ先が
管理会社や仲介業者になっているのか
大家名義になっているのか
ご確認下さい。
管理業者や仲介業者名義になっている場合、
それらが自社に切り替わった(引き継いだ)旨を明確に表せば
受取られることに問題は無いと思います。
大家名義なら何の問題も無いと思います。
No.3
- 回答日時:
宅建の免許が必要なのは、
業として売買・交換、売買・交換・賃貸の仲介・代理する場合だけです。
自分の所有する建物を賃貸させる場合は宅建業法は適用外ですので免許は不要です。
なお、更新料は法的に根拠はなく、ただ契約で決めているから受け取れる金銭で、契約で定めていなければ取れないお金です。契約にあれば請求でき、なければ請求できません。
更新料は、新規契約時の礼金みたいなものと考えるとわかりやすいと思います。
No.4
- 回答日時:
業者してます。
更新料をもらうのには、資格は特に必要ありませんのでご心配には及びません。
ただし業者の立場から言わせて頂くと、更新時にもらう事務手数料も貴重な収入源ですので、それが無いとなるとテナント募集にかける情熱もそれなりに薄れます。またトラブルになった場合にも手助けしてもらえない可能性があるでしょうね。身勝手な意見ではありますが、業者の本音である事も事実です。
ご参考まで。
No.5
- 回答日時:
単純明快 何も問題ありません。
しかし今後色々な事があると思いますので日々勉強です。思考停止ほど人間をダメにする事はありません。すなわち業者に食い物にされてしまいます。No.6
- 回答日時:
いろんなことを自分で管理すると、物件の紹介の際に順番が後回しになる可能性は多大にあります。
不動産屋にとっては、部屋の紹介をして仲介手数料を取るよりも、一棟まるまるあれこれ管理する方が、はるかに儲かるからです。
あなたの方が良くご存じでしょうね、ゆえに自主管理をしたくなる気持ちは理解できます。
なお、自分の賃貸物件をあれこれすることに資格は不要です。
No.7
- 回答日時:
土地建物の売買、交換、賃貸を、継続的に反復して行う場合は・・・
あまり賃貸に関しては、宅建の試験問題にでませんが
継続的に反復する場合は、免許は必要と私は判断しました。
更新も賃貸契約の一つの継続と判断して、継続し反復にあたると
考えますが、
実際このケースでの争いは、聞いたことがありません。
一人肯定的な意見ですみません。
No.8
- 回答日時:
#3ですが、自己の所有する建物を賃貸する場合、他県業の免許が不要な根拠を示しておきます。
他地区建物取引業法第2条第2項
宅地建物取引業 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
上記により、宅地建物取引業が定義されています。
反復して不特定多数を相手にすることは業になりますが、仲介・媒介ではなく当事者として行う場合は、上記条文より宅地建物取引業ではないので、宅建業の免許は不要とされています。
http://takken.office-motomi.com/takkentoha.htm
No.9
- 回答日時:
自分の所有する土地を、区画し分譲(売買)する場合(複数)は
(継続して反復するに当たり)は、免許が必要ですが、
なぜ賃貸は、不要なのですか?
自分の土地を他人に売る時だけは、資格不要ですが複数は違反です。
と解釈してます。
賃貸と売買の違いの取り決めは無いはずでは。
私が無知でしたか?
No.10
- 回答日時:
個人で有っても、業として不動産業での申告し、
個人事業主であるか、会社組織の運営ですよ?
事業的規模でもよろしのですか?
質問者様には、回答者同士で脱線すみまあせん。
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