アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えてください。
私は4月から賃貸マンションのオーナーになります。(父から私へ)
今現在、父は不動産屋さんに原状回復工事からテナント探し、更新etc全てやってもらっています。私どもは誰も宅建のような資格を一切持っておらず、全て人任せでした。
しかし、このたび経費削減のために自分達で維持管理をやっていこうと決めました。
テナント探しは不動産屋さんに任せるとしても、その他は全て自分達で出来るのではないかと思いここに書き込ませていただきました。
その中で家賃の更新料って不動産屋さんを通さずに直接オーナーが貰っていいのでしょうか?それともやはり資格が必要ですか?
ご存知の方にはばかげた質問でしょうがどうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (14件中11~14件)

業者してます。



更新料をもらうのには、資格は特に必要ありませんのでご心配には及びません。

ただし業者の立場から言わせて頂くと、更新時にもらう事務手数料も貴重な収入源ですので、それが無いとなるとテナント募集にかける情熱もそれなりに薄れます。またトラブルになった場合にも手助けしてもらえない可能性があるでしょうね。身勝手な意見ではありますが、業者の本音である事も事実です。

ご参考まで。
    • good
    • 0

宅建の免許が必要なのは、



業として売買・交換、売買・交換・賃貸の仲介・代理する場合だけです。
自分の所有する建物を賃貸させる場合は宅建業法は適用外ですので免許は不要です。

なお、更新料は法的に根拠はなく、ただ契約で決めているから受け取れる金銭で、契約で定めていなければ取れないお金です。契約にあれば請求でき、なければ請求できません。

更新料は、新規契約時の礼金みたいなものと考えるとわかりやすいと思います。
    • good
    • 0

はじめまして。

大家しています。新米ですが。
貴殿と同じく、管理会社を外して自主管理に切り替えました。

>宅建

法的資格は要らないとおもいます。
賃貸の自ら貸(オーナーが直接部屋を貸す場合)は
宅建業法の摘要を受けません。

>更新料

既に発行済みのご契約書をご確認下さい。

更新料は、家賃を補完する位置づけなんだそうです。
つまり、家賃と変わらない意味合いだということらしいです。

そこで、更新料の入れ先が

管理会社や仲介業者になっているのか
大家名義になっているのか

ご確認下さい。

管理業者や仲介業者名義になっている場合、
それらが自社に切り替わった(引き継いだ)旨を明確に表せば
受取られることに問題は無いと思います。

大家名義なら何の問題も無いと思います。
    • good
    • 0

要は、その分の委託料を節約したいということでしょうか?


まともに払う人ばかりではありませんから、仲介させないというなら、その場合の処理もあなた自身か、弁護士雇ってさせると言うことでしょうが、それでもよければ無資格でもかまいません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!