No.8ベストアンサー
- 回答日時:
No.4の者です。
固定資産台帳からは、平成14年5月に除却しているという事実が読み取れます。そうすると、今回売却した資産は、簿外資産であったということになりそうです。
簿外資産となれば、売却額全額を収益(益金)に計上することとなりましょう。
計上区分と勘定科目については、原則として特別利益区分に「除却資産売却益」などの科目を作成して計上するのが良いものと思います。同様のものを年間合計した額が年間売上高等と比べて寡少といえるようであれば、特別利益区分に「その他の特別利益」という科目を作って計上しても構いませんし、営業外収益区分の「雑収入」へ計上しても構いません。
なお、その簿外資産が、平成14年5月時点で使用不能になったなどの正当な理由で除却をしたのか、誤って除却をしたなど正当でない理由でしたのかについては、税務上の処理が異なる可能性がないとはいえないものの、会計上は「帳簿上除却していた資産を今回売却した」という点において経済的実態が何ら変わらないため、重要性の原則も鑑みて(※)、処理を分ける必要はないものと思います。
参考までに、営業外収益区分の「雑収入」は、営業外収益区分の「その他の営業外収益」の別称に過ぎないものです。
※ 簿記会計上、より正確には、正当でない理由で除却をしたのであれば、平成14年5月に「固定資産除却損」などの科目で計上した額を「前期損益修正益」で戻し、当時の簿価も戻した上で、改めて固定資産売却の仕訳を今回おこなうことになります。しかし、売却額が20万円と寡少であるといえそうなことから、このような修正仕訳は重要性の原則に基づき不要であろうと考えられます。他方、正当な理由で除却をしたのであれば、正に「除却資産売却益」に該当します。
No.7
- 回答日時:
償却が終わったと言うより除却ずみの車両ということですね。
なぜこのような処理をしたか不明ですが
税理士さんの判断としては資産として計上されない
少額資産(一括経費算入ずみ)と同等と考えて
現金/雑収入
というアドバイスだったのではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
#5です。
え??
購入初年から固定資産台帳に「車両運搬具」の項目を取っていなかったということですか?
年末に
借方
減価償却費
貸方
車両運搬具
という処理をしていなかったということですか?
それはちょっと理解できませんね。
税理士さんに固定資産台帳と付き合せて相談してみてください。
No.5
- 回答日時:
償却が完全に終わっている、という事はそのその固定資産は事業からは外れてしまうと考えます。
ですので事業用の科目でとる事は出来ません。
償却が終わった固定資産の売却は事業所得とはみなされません。
つまり雑収入でも固定資産売却という科目も取れません。
この場合の科目のとり方は
借方
現金(代金を現金で受けた場合)
預金(会社の口座に振り込まれた場合)
貸方
事業主借
となります。
要するに預金利息を科目取りする時と同じ要領になります。
回答ありがとうございました。
税理士さんに先程問合せたところ、
「車輌運搬具に入ってないのはおかしいですね。
雑収入にして下さい。」
と言われました。
何か不に落ちないのですが・・・
No.4
- 回答日時:
「減価償却が終わっている車両」でかつ「全く取得価格等分からず、会社の資産として決算書の車両に入っているかどうかも分からない場合」のときは、次のような仕訳になりましょう。
現金預金/車両売却益(または固定資産売却益)
車両売却益(固定資産売却益を用いる場合には固定資産売却益)の年間合計額が大きくないといえるのであれば(あるいはその見込みがあれば)、貸方は「雑収入」でも構いません。
なお、ご存知のとおり、資産売却の場合の原則的な仕訳は、
(借方)
現金預金
減価償却費(期首から売却月まで)
固定資産減価償却累計額(間接法の場合)
(貸方)
固定資産
とし、貸借差額で「固定資産売却損/益」を計上させます。(したがって、No.1の方の回答は正確ではありません。)
nao2230さんの今回のケースでは、まず減価償却が終わっていることから「減価償却費」が発生しないことになります。また、取得価額や減価償却累計額が不明である場合には、それらを推計して計上する作業を噛ませるべきと考えられます。しかし、売却額が大きくなければ、そのような作業は不要と思われます(重要性の原則)。
回答ありがとうございます。
昨晩固定資産台帳を再度確認したところ、
H1.8に260万で取得し、耐用年数4年、償却率0.438、H13.6.1~H14.5.31で期首簿価13万、期中減少13万、除却年月H14.5、当期償却額0、期末簿価0、償却累計額0となっていました。
売却価格は20万です。
この場合の仕訳はどうしたらよいでしょうか?
お教え下さい。
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