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自己破産の免責について質問します。
情けないことですが、近々自己破産の申請をする予定にしています。
そこで免責についてなんですが、原因が浪費の場合は
免責が認められないんですよね。
私の場合、車を買うとか海外旅行を頻繁するとか、
ブランド品を買い漁るとかそういったことは全くありません。
ただ友人が自分より少し収入が多く、その友人に合わせて外食をしたり
国内旅行をしたりお買い物をしたりしたことが原因です。
自分の給与も贅沢さえしなければ十分に生活していけたのですが、
見栄っ張りや優柔不断な正確が招いた浪費です。
こういった場合もやはり免責は認められないでしょうか。

A 回答 (2件)

破産法には確かに浪費は免責不許可として扱われていますが、、例えば1000万円以上の浪費とか、過去に破産したけど、反省する事なく浪費した等、物凄い事でなく、申立てを依頼する代理人に全てを報告していれば免責されない事はないです。



ただ、破産には、お金もなく、資産もなく、浪費等もない場合、管財人を付けない手続き(同時廃止)というモノがあるのですが、質問者さんの場合、収入が多く浪費したのなら、管財人を付けて資産があるかないか調査されたり、「この人を免責させてもいかどうか」という調査は必要になってきます。そして、管財人に、「本当に資産とかない~?」とか「反省してるんすか?」などと突っ込まれたり、怒られたりします。

なので、弁護士費用の他に管財人費用として30万、とか20万円とか別途かかってしまうでしょう。この費用は分割支払いできます。

大変かと思いますが、免責されない事はないと思いますので、ガバってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
きちんと手続きをして、今後は反省して
自分の身の丈に合った生活を心がけたいと思います。

お礼日時:2008/02/28 00:07

免責が受けられないのはギャンブルや過度の浪費などの場合で、その程度のことなら免責が受けられないことはないでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大きな浪費をしたつもりがないので、
何とかなるっていう甘い気持ちが
気が付けば年収くらいの借金になっていました。
情けないことです。

お礼日時:2008/02/28 00:04

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