祈祷料を払った場合、消費税の対象外となるようです。その根拠は対価性がないからということみたいです。いろいろなサイトでしらべてみました。
でも、神主さんが棒に紙のついたもの(正式名称知りません、すみません)をふって、念仏?を唱えて厄除けみたいなことしてくれますよね。
これは、祈祷料を払って、役務の提供を受けたことにならないのでしょうか。立派に対価性があるのでは?
対価性がないことが根拠で祈祷料が消費税の課税対象外だとすれば、占い師にみてもらうことや、演劇鑑賞なんかも、役務の提供で、祈祷と同類の行為のようにおもうのですが・・・消費税は課税対象ですよね。どこで線を引くのでしょう。
あと、社葬の際お坊さんにはらう対価も消費税の対象外にするみたいです。
もしかして、対価性ということよりも、宗教的な行事は消費税の対象外ということなのでしょうか・・・
祈祷料が消費税の課税対象外なのはいいのですが、その根拠が対価性がないことというのが理解できないので教えてください。
以上の質問は単純に消費税法に関する質問で、理念や思想を問うものではないことをご承知ください。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
これは消費税法をいくら掘り下げても答えは出ません。
答えを出すには、そもそも祈祷料とはなんぞやということについて掘り下げる必要があります。
祈祷料について、わかりやすく解説しているサイトがありました。
http://www.cty8.com/sugihara/pages/know11.html
上記のサイトによると、祈祷料は神仏へのお供えであって、祈祷師に対する謝礼ではないようです。
つまり祈祷料は神仏への寄付だということになり、祈祷師の役務の提供とは関連性がなく、対価性がないため、消費税の課税対象ではないという結論になると思われます。
この回答への補足
ものすごくよくわかりました。
祈祷してもらうことと、祈祷料とは関連がないのですね。
とゆうことは、やっぱり、私が調べた対価性がないので非課税ではなく対象外ということですね。
では、勘定科目は寄付金ですね。法人税の損金算入に制限があるということになりますね。
下に書きましたが、笹は宗教法人の収益事業の売り上げになるのでやっぱり課税仕入れになると思うのですが・・・
No.4
- 回答日時:
笹を何のために買ったのかわかりませんが、消費税は物理的に物を入手しているからといって課税になるわけではありません。
消費税の課税取引として扱われるものは、物理的に物を入手し、その代金を支払ったときです。たとえ物理的に物を入手したとしても、無料であれば消費税はかかりません。
笹をもらうときに支払うお金が、その笹の販売価格であるのならば当然課税仕入れになります。
しかし笹を無料でいただいて、神社にお金をお供えしたのならば課税の対象外になります。
この回答への補足
笹の表現がよくなかったですね。福笹のことですが全国共通の言葉かと思っていました。
神社でよく、厄除けの矢とか御札とかそういった類のものです。
No.2
- 回答日時:
宗教法人の宗教行為、布教行為には一切課税されません
質問者の想像する非課税の根拠が違うのです
他にも類似の質問をされたかと思うのですが、少し調べれば判ることです、自分で調べましょう
それとも 質問に名を借りた 非難中傷ですか ?
この回答への補足
非難中傷ではありません。
類似の質問を見ると対価性がないことが根拠だというのしかみつけられませんでした。
単に消費税法に関する質問です。
よくわかりました。消費税の対象外ではなく消費税の非課税なのですね。
では、笹を買ったりしますが、これは物理的に物を入手しているので課税仕入れとして処理していました。宗教法人の行う宗教行為または布教行為ですから、これも会社の経理では消費税の非課税として取り扱うということなのですね。よくわかりました。
No.1
- 回答日時:
神社などの宗教法人による「お祓い」のような宗教行為にかかわる収入は、「宗教法人は無税」という特権により、所得税が徴収されません。
よって、このような宗教法人が料金の中に消費税を含めることは、理屈上ないです。この回答への補足
すみません、所得税ではなく消費税の質問でした。宗教法人は法人なので所得税ではなく法人税だと思うのですが・・・
気をわるくされたらごめんなさい。
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