電子書籍の厳選無料作品が豊富!

60歳の再雇用時等において、給与額が下がることにより低額の厚生年金保険料を支払うというケースにおいて、年金の基本額が逆に下がってしまうということはありうるのでしょうか?
※1 みなし期間は適用されていないものとする
※2 在職老齢年金は無関係、あくまで基本額 
※3 ポイントは、平均標準報酬額は下がるが加入月数は増えること
※4 一番極端なケースとして考えられるのは、最高等級でずっと支払ってきた人が、1月だけ最低等級で支払い、その後退職改定をした場合

A 回答 (1件)

ご質問のケースにおいて年金額が下がる事は一切ありません。


※1のみなし期間が適用になっている場合は下がる可能性はあります。
※3の平均標準報酬額は下がりますが、総報酬額(今までかけてきた
保険料の総額)は上がるため微々たる金額ではありますが必ず上がります。

仮に※4のケースで最高等級620千円で239月かけた場合
ちなみに再評価率は無視します
総報酬額=620千円×239月=148180千円

その後1月だけ最低等級98千円でかけ退職改定した場合
総報酬額=620千円×239月+98千円×1月=148278千円

年金の報酬比例額は簡単に計算すると
総報酬額÷加入月数(これが平均標準報酬額)×加入月数となり
加入月数が相殺となって総報酬額高くなれば年金額が上がる事になります。
また定額の部分においても60歳以降の分については差額加算という形
で1月加算毎に年額約1650円加算になりますので※4のケースで
あっても年金額が下がる事は一切ありませんのでご安心ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。平均標準額が下がってしまうため、かけることによって逆に基本年金額が下がるケースがあるのかな?と考えましたが、減額になることはないと聞いて安心しました。

お礼日時:2008/03/02 17:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!