こんにちは。
私は会社の事務員です。
今度、事務所の移転にあたり、事務用品の通販(アスクルやビズネット)でパーティションの購入を検討しております。
1枚1万5千円のものを10枚購入すると、15万円になるのですが、これは3枚・3枚・4枚という組み合わせで使う場合、消耗品費でよいのでしょうか?
それとも購入費用が15万円なので、固定資産になるのでしょうか?
また、手持ちの本に、
『建物附属設備…簡易間仕切り』とあります。
業社さんに頼んで仕切っているわけではないのですが、建物附属設備で計上と言うことでよいものなのでしょうか…?
工具器具及び備品のところに、家具類と書いてあったもので…。
アドバイスお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
経費で処理しても問題はないかと思います。
http://nistac.web.infoseek.co.jp/genkashoukyakus …
私も経理をしておりましたが、実際一つの値段は3万円や5万円などでしたが、
やはりまとめて買うとなると金額が10万円を超えました。
経費で処理して元帳の適用に単価と個数を詳しく記載していたので、決算の時には特に指摘された事はないです。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
ちょっと興味深い事案でしたので記します。ある物品を購入した際に、これを固定資産とすべきか消耗品等で一時の損金とすべきかが分からない時は、当該資産の使用単位及び金額を元に判断しますよね。
このような場合において、1個の金額が10万円未満のものについては取得に伴い機能を発揮することととなる使用単位が優先されます。
法人税法・基本通達
7-1-11(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
当局の見解では、間仕切りとしての機能は、パネルが数枚組み合わされて初めてその機能を発揮出来る物ゆえ、パネル1枚毎に判定するのではなく、間仕切りとして完成されたものを1つの単位として判定するとしているようです。
そして、可動間仕切りは資産の種類上「建物附属設備」に該当しますが、ここでいう可動間仕切りとは、(1)臨時的に使用するもの(2)反復して撤去・設置を繰り返すもの(3)既にある間仕切りを更に区切るためのもの、をいいます。
耐用年数の適用等に関する取扱通達
第2節 建物附属設備 2-2-6の2(可動間仕切り)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
次に、「建物附属設備」における可動間仕切りはの耐用年数は「簡易なもの(3年)」と「その他のもの(15年)」に区分されて定められています。
http://kaikeiinfo.com/taiyo/fuzok.html
ここでいう「簡易なもの」とは材質・構造が簡易で容易に移動・撤去できるものをいいます。スチール製で床に固定するような物であれば簡易なものと考えるのは難しいかもしれませんが、プラスチック製で、単に置くだけのものであれば「簡易なもの」となりましょう。
最後になりますが、ここまでは原則論を書きましたが、最近のアスクルなどが扱っている商品の内容を考えたうえで、実際の使用状況が1枚1枚を並べて使い、使い勝手次第でその都度動かすこともあるかもしれないのであれば、1枚のみを使用単位として考え、1枚あたり1万5千円であることから「消耗品」として処理しても差し支えないかもしれません。
ps: 仮に使用状況が数枚を1単位として考えなければならない状態であっても、貴社が青色申告をしている中小企業者等であるのであれば、30万円未満のものであれば1事業年度あたり合計300万円までは特例を利用して即時償却出来るのはご存知ですよね。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
事務員さんとしていろいろ判断に迷われることと思いますが、頑張ってね。
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