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普通1種自動車免許で
AT限定がありますが、免許証の表の免許の条件等って欄に記されていますが、と、いうことは眼鏡等などと同じく、もしマニュアルトランスミッション車を運転しても、条件違反で済むのでしょうか?それとも無免許扱いになるのでしょうか?色々言う人がいてはっきりわかりません。道交法に詳しい方、くだらない質問ですがお教えくださいm。。m

A 回答 (1件)

道路交通法において


第六十四条 (無免許運転の禁止) 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで...自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
第八十四条 (運転免許) 自動車及び原動機付自転車...を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許...を受けなければならない。
2  免許は、第一種運転免許...、第二種運転免許...及び仮運転免許...に区分する。
3  第一種免許を分けて、大型自動車免許...、中型自動車免許...、普通自動車免許...、大型特殊自動車免許...、大型自動二輪車免許...、普通自動二輪車免許...、小型特殊自動車免許...、原動機付自転車免許...及び牽引免許の九種類とする。

第九十一条 (免許の条件) 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

無免許とは第八十四条による免許を有さずに、車両を運転した場合であり、条件違反とは第九十一条による条件を守らずに車両を運転した場合です。
よって、“AT限定”免許というのは第八十四条第一項には存在せず、第九十一条での“自動車等の種類を限定”に相当します。
よって、“AT限定”の普通自動車免許で、MTの普通自動車を運転した場合は、条件違反になります。しかし“AT限定”の普通自動車免許でATの中型自動車を運転した場合やMTの中型自動車を運転した場合は無免許運転(第六十四条違反)になります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
理不尽なようですが、法律ってそういうものなんですね^^;
事故を起した場合の保険とかの査定でかわってくるのでしょうね?

お礼日時:2008/03/05 11:07

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