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運転免許証に運転する時の条件として「眼鏡」と書かれている人が、眼鏡なしで運転したら違反としてお金取られますか?

A 回答 (7件)

眼鏡等は矯正視力での運転が条件ということで、違反となります。


そもそも、矯正視力無しで見えていないでしょうから。
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「眼鏡」とは書いて有りません。


「眼鏡等」です。

つまり、コンタクト着用とか、視力回復治療とかでもok。
その場合は眼鏡なしでも違反では有りません。
視力が基準を満たしていればokです。
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免許証には眼鏡等とありますが「等」とあるように、必ずしもメガネである必要はなく、コンタクトレンズでも、レーシックでも、普通車の場合は、要するに0.7まで見えれば大丈夫。

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運転の条件として「眼鏡」と


書かれている運転免許証
おそらく存在しない

よって
眼鏡なし=違反
とならないと思われる

眼鏡等

(矯正)視力が条件に満たなければ
切符切られる
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条件違反



昔自動二輪の中型限定免許でナナハンに乗るのは無免許ではなく、条件違反であった。

今でも車の免許で中型車がどうとかいう条件があると思うがこれも同じ。

ただし眼鏡とあっても視力が矯正されていればコンタクトレンズでも可。
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こういう情報がありました。



違反点数が2点
反則金額は、大型車で9,000円、普通車7,000円、二輪車6,000円、原付車5,000円となっています。(2017年9月14日現在)
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免許条件違反と言います


違反点数は通常2点(酒気帯び0.25mg未満は14点、0.25mg以上は25点)、反則金は大型9000円、普通7000円、二輪6000円、原付5000円となります。
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