似たような質問、回答をいくつか拝見したのですが、まだよくわからない点があるので質問させていただきます。
今月末に結婚することになり、来月から仕事を始めようと考えています。
現在働く予定の職場では
・契約社員
・アルバイト
のどちらか好きな方を選んで勤務できることになっています。
私は現在無職ですので、4月から12月まで働いた場合の今年の年収は
・契約社員だと 112万~120万くらい
・アルバイトだと 64~多くても68万以下
の予定です。
今までは、契約社員でも130万円を超えない=夫の扶養のままでいられる、と思い込んでいたので、契約社員で働こうと考えていたのですが、
こちらの質問を拝見させていただいたところ、130万円以内であっても週8時間×5日のフルタイム出勤の場合、自分で社会保険に入らなければならないことがわかりました。
ということは、結局契約社員であれば、130万円を超えなくても扶養に入れないので、結果的に金額面では損をするということなのでしょうか?
素人目から見ると、契約社員とアルバイトでは私の場合年収で50万円近くの差があるので、社会保険料を自分で支払ったとしても契約社員の方がよいのでは…?と考えてしまうのですが、それほど扶養控除等の金額は大きいものなのでしょうか?(ちなみに、夫となる方の今年の年収は170万~200万くらいの予定です。)
契約社員として働いた場合と、アルバイトとして働いた場合と、とりあえず今年一年のいただくお給料と出て行くお金を計算して比較してみようと思ったのですが、色々調べてみても計算方法がいまいちわからず、困っております。
どなたか、教えていただければ幸いです。
長文で申し訳ないのですが、何卒よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
配偶者控除が無くなっても税金は3千円くらい増える程度です
税金が増えても増収の方が上回ると思います
No.1
- 回答日時:
これは税金カテの質問では?
〉それほど扶養控除等の金額は大きいものなのでしょうか?
ご主人に適用されるのは「配偶者控除」です。
控除額は38万円(所得税)・33万円(住民税)です。
ご主人の収入が給与であるなら、控除があることにより減る税額は、控除額に、所得税の税率5%と住民税の税率10%をそれぞれ掛けた金額です。
それに、あなたの給与収入が141万円未満なら、配偶者特別控除が適用されますし。
あなたにかかる税・保険料と、ご主人の税負担の差を考えても、80万円以上のプラスにはなると思いますが?
120万円程度の収入なら、国民年金保険料より厚生年金保険料の方が安いし。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>これは税金カテの質問では?
すみません、社会保険等のことも含めて伺いたかったので、カテゴリを迷ったのですが、よく似た質問の方と同じカテゴリにするとよい、とヘルプにありましたので、こちらにさせていただきました。
初心者なもので、至らない点があり申し訳ございません。
>あなたにかかる税・保険料と、ご主人の税負担の差を考えても、80万円以上のプラスにはなると思いますが?
アルバイトとして働いた場合、ということでしょうか?80万円も違うのですか?
>控除があることにより減る税額は、控除額に、所得税の税率5%と住民税の税率10%をそれぞれ掛けた金額です。
↑こちらで計算してみたのですがそこまでの金額にはならないようなので…
>120万円程度の収入なら、国民年金保険料より厚生年金保険料の方が安いし。
後、契約社員の場合でも社会保険完備なのでどちらにしても国民年金保険料ではなく厚生年金保険料になると思います。
質問だらけで、申し訳ございません。
ちょっとこんがらがってしまったので、もう一度計算し直してからそれでもわからない点のみをポイントで質問させていただこうと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただき、もう少し頑張って色々調べてみます。
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