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- 回答日時:
通常、納税充当金として処理するのは、法人税、法人住民税及び法人事業税の国、または地方公共団体に対する未払金に限定されます。
貸借対照表では「未払法人税等」として計上されるものです。事業所税の未払金は、「未払法人税等」に含めないで「未払事業所税」として表示します。金額的に大きくなければ「未払金」に含めてしまいます。
質問者さんの会社が公開企業の子会社等であれば、監査委員会報告63号「諸税金に関する会計処理及び表示に関する監査上の取扱」が適用されますので、上記以外の処理はありえません。
決算書の表示と税務申告書のチェックのためには、事業所税は納税充当金に含めないということになります。
なお、親会社に対する連結法人税個別帰属額の未払金は、国等に対する租税債務の未払ではないので、納税充当金には含めません。
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