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土地境界線、外壁のトラブルで困っています。昨年土地を購入(29坪)しました。下見に行って良い土地でしたので決めました。購入後、再度土地を見にいくとお隣との境界線に外壁が立っていました。

売主が勝手に作ったものでした。契約直前に強行して作ったらしく、外壁は我々の土地に敷いてあります。なんでもお隣さん(新築)が自前で外壁を作るので境界の真ん中に壁を立てたくないという理由から、我々の土地ギリギリ部分に外壁をサービスで作ったそうです。(お隣さんも我々と同じ売主から同じ時期に土地を買っています。)
その後お隣さんの家が完成しました。しかし外壁を作る気配がありません。砂利を敷き詰めて我々の土地の作られた外壁に接地しています。売主を通して外壁の事を3者で確認しました。お隣さんは自分の土地が狭くなるので外壁は立てたくない。砂利も敷き詰めたままにしたいと言って怒っていました。どういうわけか売主も我々に対しては冷たい態度です。壁を我々の土地内にどうしても作りたいみたいです。全然正当な理由が無い上に、感情的な相手で、話にならないので諦めましたが、普通、外壁は境界の真ん中に立てるべきではないのでしょうか?そうでない場合はどちらかが泣きをみるのでしょうか?
法律的にはどうなのでしょうか?こういったケースは他にもあるのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

jakyyです。

何度もすいません。
【隣地との境界】
昔から土地の取引には、境界の問題がでてきます。
隣地が自分の土地に入り込んでいるとか、
境界が全くわからないなどの問題が多いですね。
yolayola様の場合は、売主が幸い気を利かせて、
外壁を作ったことで侵入されることがないので、
今後、問題は生じないでしょう。
杭がなくて、裁判所で境界を確定してもらうこともありません。
この際、隣地が入り込めないのでラッキーと思って下さい。
私も隣地との境界のトラブルがありましたが、
隣地の方が古い家を取り壊して新築をされた時に、
境界をはっきりと決め、入り込んでいた部分を返してもらいました。
親の代からですので、返してもらうのに、約50年ほどかかりました。
【外壁の補修】
10年後、20年後には外壁を補修することがありますが、
その時はyolayola様がすることになりますが、
外壁によってプライバシーが守れると思えば、安いものです。
【その他の問題】
また、隣の家の樋の水が入ってくることもありますので、
時々、家の周りも見ることが必要です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
約50年とはずいぶんとご苦労されましたね。
塀はそうですね。とりあえず、今のところ現状のままで考えてます。
考え方をひとつ前向きに持って、もっと他の事に時間を使った方がよさそうですね。

補足日時:2008/03/08 23:04
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 外壁ではなく塀でしょう。


 外壁が接していたら長屋のような気がします。

>契約直前に強行して作ったらしい。
 さておき、売り主に対して残金の決済前でしたら1坪程度減額の交渉でもしたらいかがでしょうか?サービスとはいえ、あなたの土地は狭くなり、メンテもあなたがする必要があることになってしまうでしょうから。
 もしくは、あなたが契約した土地は塀など無い土地だったはずでしょうから、売り主の負担で、勝手な造作物である塀を撤去させ、きちんと更地にしてもらえば良いでしょう。
 売り主の善意と解釈するならば、せめてあなたに一言断った上で、なおかつデザインなども相談の上で設けるべきでしょう。

>法律的にはどうなのでしょうか
 売り主だけが悪いでしょう。契約寸前に勝手に土地の容姿を変更してはいけないと思います。売り主が宅建業者ならばなおさらでしょう、普通の人間は契約前日にもう一度見に行ったりしないと思います。まさか塀があるなど夢にも思わないでしょう。こんなだまし討ちが許されるならば、契約は物件を見ながらでないと出来ないので、事務所ではなく、その土地の上にテーブルを置いてする必要が出てきます。
 とりあえずお住まいの地域の宅地建物取引業協会かどこかに相談してみてはいかがでしょうか?
 別に現状では隣の方は悪いと思えません。ただごね得をしているようには見えますけどね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
地建物取引業協会というところがあるのですね。参考になります。
塀など作ってくれなくて良かったんですが・・・売主は東武東上線沿線で事業を展開している不動産取扱企業です。顧客第一主義を掲げていますが、実際どうなんでしょうね。

補足日時:2008/03/08 22:59
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jakyyです。

大変失礼しました。
yolayola様の名前をANo.7の回答者のwater_mouse様と
書いてしまいました。
yolayola様、water_mouse様、申し訳ありませんでした。

この回答への補足

いえ。ありがとうございます。

補足日時:2008/03/08 00:44
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ご説明いたします。


【外壁と境界】
売主は同じ時期に土地の購入者がいたので、yolayola様が購入した土地と
隣地の境がわからなくなるので、外壁を作ったのだと思います。
境界の中央に建てますと、将来、売買した時に、どちらの外壁か、
境界か、わからなくなります。
それゆえ、water_mouse様に承諾が無かったことは落ち度ですが、
売主がお金を自ら出して外壁を作ったのですから、
それほど怒る必要はありません。むしろwater_mouse様の出費がないので、
いいと考えたらどうでしょうか。
この外壁はwater_mouse様のものですから、相手が入りこんでくる心配はありませんし、
将来、土地の境界で揉めることはありません。
この際は、外壁が無かったら、相手が土地を勝手に増やすかもしれない、
そんなことをされたら困るという風に考えたらどうでしょうか。
【境界の揉め事】
境界の揉め事は、私も何度も経験しています。
杭が無かったので、お互いの主張する境の位置が違っていたり、
隣の家の樋が私の土地に入り込んでいたりで大変なことがありました。
売買の仲介した不動産業者に高額な測量費を請求もされました。
最初からキチンとした外壁がありますとトラブルが少なくなります。
外壁の分、使える面積が少なくなることは、
将来のことを考えると大した問題ではないでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。そうですね。いろんな事例を拝見すると、境界がはっきりしているだけでもまだ良いのかな。と思いました。将来的にも境界の揉め事がなくなると考えれば幸いですね。

補足日時:2008/03/08 00:31
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この回答へのお礼

不愉快な思いの原因は、我我が境界塀を決めるにあたって蚊帳の外に置かれた事ですね。お隣さんも元々敷地内に塀など作るつもりは無かったのでしょう。さらに、その後の3者会談でも横柄な態度でしたのでびっくりしました。ちなみにこの塀の修繕費なども敷地内という事でこちら持ちになるのでしょうか?

お礼日時:2008/03/08 01:55

すみません。


禁止事項かもしれませんが、これまで回答されてる方が全員勘違いされているようなので書き込みさせてもらいます。

今回の塀は売主の出費だが、質問主さんに無断で質問主さんの敷地内だけに勝手に作られた。
その作った理由は、お隣さんが境界の真ん中に立てるのが嫌だと言ったからで、お隣さんは自前で自分側の塀を作ると言っていたから。
しかし、できてみたら、お隣さんは既に質問主さん側に塀があるから、自分側の塀は作りたくないと主張している。
質問主さんとしては、自分側の敷地だけが一方的にかつ勝手に塀の面積分狭くされたので、こんな勝手が許されるのか?という気分。

という問題だと読み取ったんですが、どうでしょう?

ちなみに塀に関する取り決めとしてはNo.4の方の回答の通りだったと思いますが、今回の場合、質問主さんの同意なしに勝手に作られているところに問題はあると思います。質問主さんが契約前に現場を確認した時点では塀がなく、作る予定も聞かされてなく、確認後契約までの間に勝手に作られてるのですから、その時点で質問主さんが契約しようとしていた物件とは違うものになってますよね。
この点、法律的に問題があるような気がします。

この回答への補足

補足ありがとうございます。そのとおりです。土地は下見した時点では塀がなかったのですが、契約後、突然現れました。売主は「契約前に立てたのだから、何をしてもいいじゃないか」と、主張します。その事にも腹が立っているのですが、お隣さんが異常なほど感情的なので確認目的の話し合いすらできないのです。

補足日時:2008/03/08 00:16
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今回のケースはレアなのかもしれませんが、


「売主が勝手に作ったものでした。契約直前に強行して作ったらしく、・・・」とありますので、購入前に設置されたのであれば、「了解の上購入してください。」となるのではないでしょうか?

外構の塀は、民法に「境界線上・・・」と言うのはありますが、ほとんどは敷地(完成時地盤)の高い方が土留めの意味で設置してる場合がほとんどです。また、他にも書いているように、北側とか、先に購入したものが設置など事前に販売時点で決めてる場合もあります。

またその塀の設置場所は一般的に設置者自身の敷地内に完全に入れて、しかも1cmくらい境界線から引いた位置(塀が傾いたり、手作業で作った場合にほんの少しの越境による境界問題が発生しないように)に設置してる場合がほとんどです。境界上の塀はメンテナンスや改修工事の場合の費用割合で後々もめごとになっています。

だから、「我々の土地ギリギリ部分に外壁をサービスで作ったそうです。」も、今回の質問者様の方が地盤が高いのではないですか?それで、雨水による土砂流出で砂利を汚したくないという意味で、販売会社に販売前の土地(所有権がまだ販売会社)だから許可をもらって設置したのではないですか?
そうなると、塀も了承済みで一緒に購入した形になりますので、販売会社もあなたに冷たいのではないでしょうか?

ただ、塀の所有権だけは確認しておかないと敷地は質問者様ですが、塀はお隣さんとなってしまうと、メンテナンスなどで問題が発生しますので、確認を。また、指摘なしに不法占拠状態が20年以上継続した場合は、所有権が移動してしまう場合があります。

また、地盤状態など補足があれば、追加でお知らせください。
ちなみに、我が家は全ての周囲の塀を我が家の敷地側にDIYで設置してます。ブロック塀の材料費だけで数万から十数万します。家でその代わり、塀の所有権があるため、好きなデザインのフェンスが設置できるため。

物は考えようですが、不服があれば民事訴訟しかありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。地盤はこちら側が低くなってます。DIYさんおっしゃるとおりで1cmくらい境界線から引いた位置にブロック塀があります。お隣さんの砂利がこちらに越境してるんです(笑)う~ん。もうすでに話の通じる人ではなかったので、この際、塀を高くして目隠しして目が合わないようにしようかと・・・

補足日時:2008/03/08 00:08
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売主さんが「良かれと思って」サービスで塀を建ててくれたことに対して


貴方が不満をおっしゃるのですから売主さんの機嫌が悪くなるのは
当然のことではないのでしょうか?

売主がブロック塀の費用を請求してこないのであれば
タダで塀を作ってもらって良かったと喜ぶべきことですよ。

また塀を作った以上こちらの塀とお隣の塀と2枚重ねて建てても
何のメリットもありません。
これ以上お隣さんが塀を建てないのも当然のことだと思います。

失礼ながら「話しにならない」のは貴方のほうに原因があるように
思えるのですが、貴方がどうしても納得できないのであれば
塀を撤去したうえで、再度「境界の中心に建てる」ように
交渉してみてはどうですか?

これから先、お隣さんとは長い間近所同士なのですから
できるだけ穏便に解決されますことをお勧めしますよ。

この回答への補足

そうですね。前向きに考えて見ます。これ以上揉め事にならないようにあきらめムードです。

補足日時:2008/03/08 00:04
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この回答へのお礼

ちなみに売主は都合よくサービスと言っていますが、このようなブロック塀はサービスとは言えないと思いますよ。どのような塀を建てるのか、境界のどの位置に立てるのか。お隣さんと相談してから建てるのが筋です。(その上で納得し、我我が我我敷地内に自分の予算で塀を建ててもよかったのです。)一方的に何の連絡も無く、こちらの敷地内のみに立てられてはいくら費用を売主が負担したからといっても不愉快なだけです。あーそうですかと。気前よく納得できるでしょうか??

お礼日時:2008/03/09 22:47

>普通、外壁は境界の真ん中に立てるべきではないのでしょうか?


外壁と書かれているのは多分「塀」のことなんだろうと思いますけど、「塀」のことであれば違います。(外壁というのは建物の外側の壁のことをいいます)

>そうでない場合はどちらかが泣きをみるのでしょうか?
なきもなにもありません。
そもそも塀を境界線の中央に建てなければならないという決まりはありません。

>法律的にはどうなのでしょうか?
問題ありません。

>こういったケースは他にもあるのでしょうか?
地域によって結構違いますね。
一応地域ルールみたいにして、たとえば南を向いて右側の人が自分の敷地に塀を建てるなんてルールで統一しているようなケース(つまり自分の敷地の右側は隣の敷地の塀で左側は自分の敷地内の塀)とか、南北でもやはりどちらかにするようなやり方をする地域もあります。

ある敷地の人がぐるりと自分の敷地内に敷地を囲むように塀をする場合もありますし。
これは結構特に決まりはないんですね。

ちなみに境界線上の塀というのはメンテナンスなどでも双方が共有するということから、トラブルになりやすいのでむしろ避ける傾向があります。

なので、特に決まったルールはないんですね。

ただご質問者が自分たちの敷地に塀があるのは納得できないのであれば、壊せばよいのではないですか?要するになくてもよいと双方考えるのであればなしにしてしまいましょう。

で、もう一つ妥協点を見出すとすると、民法の規定を使うことも考えられます。
民法の規定には、片方から要求があれば境界線上に塀を作ることを要求できるという規定があります。(ただしそれと異なる地域の習慣があると習慣が優先します)
ただこの権利で求めることが出来るのは、ブロック塀は無理で、竹垣又は板塀です。
そんな程度でよければ、今の塀を壊して、境界線上に竹垣又は板塀を要求するということは考えられます。法律上請求できそうな話はこの程度です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。そうです。塀ですね。売主が立てた塀はブロック塀でした。民法の話参考になりました。お隣さんが先に土地を購入したのですが、塀を作らない条件での購入だったのでしょうか・・・ですが・・・売主からは何の説明もありません。

補足日時:2008/03/07 23:53
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外壁は外壁を造りたい人が自分の土地に作り、そのひとのものになる。

両方が建てると2重になる。
話し合いで境界線上に建てることがあるかもしれないが、所有や補修で面倒になるので、やめたほうがよい。

この回答への補足

ご回答。ありがとうございます。そうですね。2重に壁を作る必要はないのですが、何の相談もなしに売主に壁を作られてしまったので、困惑してしまった次第です。

補足日時:2008/03/07 23:50
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話が良く判りません。



>私んちが、先に境界線の内側に外壁を設置しました。
>何か問題があるでしょうか?

こういう問いのようにも読めます。
ならば、答えは、「問題なし」でしょう。

>私んちが、先に境界線の内側に外壁を設置しました。
>すると、隣家はそれでよしとして外壁を設置しません。
>こういうケースは他にありますか?

こういう問いのようにも読めます。
ならば、答えは、「外壁は一つあれば十分なので、それもある」でしょう。

>普通、外壁は境界の真ん中に立てるべきではないのでしょうか?

問題は、質問者側が勝手に境界線の内側に外壁を設置したことじゃないですか?
少なくとも、お隣さんは、「????」だと思いますよ。

<売主が契約直前に勝手に作った>

ここが、「私んちが、先に境界線の内側に外壁を設置した」と同義だから実にややこしい。
喧嘩するなら、隣家じゃなく売主とじゃないですか?

この回答への補足

説明がわかりにくくてすみません。回答者:water_mouse様が補足されてくださいました。

補足日時:2008/03/07 23:49
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