
最近配膳スタッフとして働き始めました。
派遣の担当からは食事代は無料だと聞いていたのですが、給与明細をよく見ると、支給項目に「食事代」とあり、食事回数によって金額が支給されている形になっています。そして、基本給と交通費とこの食事代の合計である支給合計額が課税合計額と等しくなっており、記載されている所得税からも確認したところ、やはり上記3項目すべてが課税対象として計算されていました。さらに、この食事代の支給額とまったく同額が控除額として控除欄に記載されていました。
この場合、食事代が課税対象なのは間違っていないのでしょうか?同額を控除されても、結局は少しですが所得税を多く取られているので釈然としません。ちなみに食事は弁当で1回の支給額はその弁当の値段と同じです。また交通費(一律設定)も課税対象なのはおかしいと思うのですが、この会社の計算はあっているのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
◇食事代
・現物支給ですから,原則として給与に当たります。
ただし,食事代の一部を負担している場合は,非課税になる場合があります。(下記の通達参照)
◇交通費
・原則として非課税です。
・ただし,「所得税法施行令」に基づき,通勤経路やそれに要する交通費を計算したうえで支給されている必要があります。
つまり,「交通費,一律一日○○円を支給」は非課税の交通費になりません。(下記の施行令参照)
以上が,食事代と交通費の課税の考え方です。
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◇所得税基本通達
(食事の評価)
36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(1)使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2)使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
◇所得税法施行令
(非課税とされる通勤手当)
第20条の2 法第9条第1項第5号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。
1.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
2.通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道2キロメートル未満である者及び第4号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額(ハからヘまでの場合において、1月当たりの金額が 100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
イ その通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合
1月当たり4,100円
ロ その通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合
1月当たり6,500円
ハ その通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合
1月当たり11,300円(その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等で、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法によるものの額に相当する金額(以下この号に和いて「運賃相当額」という。)が1月当たり11,300円を超えるときは、当該運賃相当額)
ニ その通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合
1月当たり16,100円(その運賃相当額が1月当たり16,100円を超えるときは、当該運賃相当額)
ホ その通勤の距離が片道35キロメートル45キロメートル未満である場合
1月当たり20,900円(その運賃相当額が1月当たり20,900円を超えるときは、当該運賃相当額)
ヘ その通勤の距離が片道45キロメートル以上である場合 1月当たり24,500円(その運賃相当額が1月当たり24,500円を超えるときは、当該運賃相当額)
3.通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第1号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。)その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり 100,000円)
4.通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第2号イからヘまでの規定に準じて計算した金額との合計額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは、1月当たり100,000円)
http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s1.2.2
No.2
- 回答日時:
食事代については、課税対象になります。
厳密に言えば、会社が支給する食事というのは、その材料費なり価額なりを給与の額に含めなければなりません。
非課税になる場合というのは、残業時や宿直時などの勤務時間外に支給した食事と、かかっている額の半分以上の対価を取って支給した食事に限られます。今回は、食事代(例・500円)と食事(500円)を支給(計1000円)され、食事に見合ったお金(500円)を控除されているので、支給された食事代部分(500円)には課税になってしまうことになります。
交通費についても、やはり課税になってしまいます。
非課税になる交通費というのは、手当てをもらう人一人一人につき、最も合理的なルートを算定するなどして決めた額を、給与とははっきりと別枠で支払わなければならないとなっていて、一律支給される交通費は対象になりません。
根拠条文としては、
食事については所得税法基本通達36-38、
交通費については所得税法第9条第1項第5号と所得税法施行令第20条の2
になります。
食事の代金を給与に含めるというのは、過去に税務調査などがあって、税務署に指摘されたため、厳密にやっているということなのかもしれません。現実問題として、食事の現物支給でそれをあえて支給額を立てて給与に含めるというのは、厳密すぎるような気もしないではないですが、どうなんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
・食事代が非課税なのは、
その食事代の評価額の、半分以上を社員が負担して、会社の負担が3500円未満の場合は非課税です
(評価額はその食事の原価を指します)
(食事が500円として、原価が300円なら、社員が160円負担、会社が140円負担:月20日として、社員3200円、会社2800円なら非課税)
食事手当として支給された場合は、全額課税対象になります(実質的な負担が0でも 支給→控除で実質の負担はなくても)
・交通費は規定額までは非課税です
公共交通機関(電車・バス等)利用の場合は、10万円まで、超えた分は課税対象になります
(交通費の名目で支給されている事、他の名目では非課税になりません)
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